"人事労務"カテゴリーの記事一覧
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健康保険・厚生年金
○育児休業等取得者終了届
「育児休業等取得者申出書」を提出し、育児休業中の厚生年金等保険料の免除を受けている被保険者は、育児休業終了予定日前に育児休業等を終了した場合、育児休業等取得者終了届が必要です。
○育児休業等終了時報酬月額変更届の提出
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準ずる休業)終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、次の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定することができます。
○養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
(1)3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった者で、養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、被保険者が「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を事業主へ提出し、事業主が当該申出書を日本年金機構へ提出します。なお、申出日よりも前の期間については、申出日の前月までの2年間についてみなし措置が認められます。(2)従前の標準報酬月額とは養育開始月の前月の標準報酬月額を指しますが、養育開始月の前月に厚生年金保険の被保険者でない場合には、その月前1年以内の直近の被保険者であった月の標準報酬月額が従前の報酬月額とみなされます。その月前1年以内に被保険者期間がない場合は、みなし措置は受けられません。対象となる期間は、3歳未満の子の養育開始月から3歳到達日の翌日の月の前月まで等です。
雇用保険
育児休業給付の申請が終われば、後は なし。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
社会保険(健康保険、厚生年金)加入については、よく話題に上がりますが。
パートタイマーの方の社会保険(健康保険、厚生年金)加入の目安は下記の通りです。
2つの条件を両方とも満たす場合には、社会保険に加入する必要があります。(1)労働時間が正社員の4分の3以上1日または1週間の所定労働時間が、その事業所で同じような業務をしている正社員と比較して、おおむね4分の3以上(2)労働日数が正社員の4分の3以上1か月の所定労働日数が、その事業所で同じような業務をしている正社員と比較して、おおむね4分の3以上正社員の労働時間は会社の就業規則などで決まっていますので、パートタイマーの方は自分の労働契約の内容により、1日または1週間の労働時間と1か月の所定労働日数を、正社員と比較して判断することになります。同じような業務をしている正社員の4分の3以上であれば、社会保険に加入する形になります。ご自身の所定労働時間や労働日数が4分の3未満となっていていても、常にそれをオーバーして働くなど勤務の実態が4分の3以上なら、社会保険に加入する必要があります。(1)(2)の基準は目安ですので、勤務形態や内容等を総合的に判断して、社会保険に加入するかどうか判断します。現在、1日5時間契約とのことですので、仮に正社員の1日の勤務時間が8時間としますと、4分の3未満となっています。これは、正社員と同じような労働日数であっても、社会保険には加入しない働き方といえます。なお、パートタイマーの場合、1日や1週間の勤務時間で判断できない場合は1か月の勤務時間で判断してよいことになっています。なお、1か月で判断するときは、個々のケースごとに違いますので、年金事務所で確認してください。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
少し前ですが、東京都で、自転車通勤を認めている企業に従業員が駐輪場を確保していることの確認を義務付ける条例を作ったようです。
就業規則で自転車通勤を禁止してない会社は、従業員用の駐輪場の確保も求めています。
自転車通勤はしたことがないですが、この条例で自転車通勤禁止を謳う企業も出てきそうです。都心は問題ないだろうけど、都下が不便になるのかな??
※念のため東京都の条例です。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2013/01/22n1f102.htm
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国民年金の納付状況が厚生労働省から発表されました。
平成22年度分(過年度 2年目)の納付率は、64.4%
平成23年度分(過年度 1 年目)の納付率は、62.2%
平成24年 4 月~平成 25 年 1 月分(現年度分)の納付率は、57.7%
約4割の人が未納です。
また、滞納で財産差押は累計(24年4月~25年2月)5,221件です。年金払わなかったら、延滞金がかかる上、財産差押になります。
近年「年金貰えないかもしれないのなら年金払いたくない」と言う声がありますが、相手は国です。年金を払いたくなければ、政治を変えなければいけません。出馬しましょう!
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002zzsq-att/2r9852000002zzwp.pdf
年金相談は加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
厚生労働省HPより抜粋。
1.男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置(1)保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保(法第12条)
事業主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
※ 健康診査等を受診するために確保しなければならない回数
○ 妊娠中
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└妊娠23週までは4週間に1回
妊娠24週から35週までは2週間に1回
妊娠36週以後出産までは1週間に1回┐
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┘○ 産後(出産後1年以内)
医師等の指示に従って必要な時間を確保する(2)指導事項を守ることができるようにするための措置(法第13条)
妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、その女性労働者が受けた指導を守ることができるようにするために、事業主は勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければなりません。
※ 指導事項を守ることができるようにするための措置
○ 妊娠中の通勤緩和(時差通勤、勤務時間の短縮等の措置)
○ 妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、休憩回数の増加等の措置)
○ 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置(作業の制限、休業等の措置)
※「母性健康管理指導事項連絡カード」について
事業主が母性健康管理の措置を適切に講ずることができるように、女性労働者に対して出された医師等の指導事項を的確に事業主に伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用しましょう。
(「母性健康管理指導事項連絡カード」の活用についてはこちら)(3)妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条)
事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはなりません。
※ 不利益な取り扱いと考えられる例
○ 解雇すること
○ 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
○ あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること
○ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
○ 降格させること
○ 就業環境を害すること
○ 不利益な自宅待機を命ずること
○ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと
○ 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
○ 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと
(4)紛争の解決(法第15条~第27条)
母性健康管理の措置が講じられず、事業主と労働者の間に紛争が生じた場合、調停など紛争解決援助の申出を行うことができます。
労務相談はやっぱり加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所