"人事労務"カテゴリーの記事一覧
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現在身体障害者、知的障害者の雇用義務がありますが、精神障害者雇用も2018年4月より義務化の方針です。
若年者、高齢者、障害者等、様々な施策により政府は雇用を促進していますが、雇う側に体力がなければ、始まりません。若者が雇われなければ、子供が生まれません。生まれなければ、消費が生まれません。消費がなければ雇う側は…
いつ頑張るのか、今でしょ!
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG21016_R20C13A3000000/
労務相談はやっぱり加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
Q.従業員に、関連会社、取引先に出向してもらいたいが、強制できるか??
A.採用時に雇用契約書もしくは労働条件通知書にて「他社に出向をしてもらう場合がある」ことを伝え同意を得ている場合は、強制力がありますが、契約がない場合は強制することはできないとお考えください。
出向に関する労働契約がない場合は以下のことを注意ください。
・十分に必要性を理解してもらう。
・従業員にとって、スキルアップにもなる場合は、必ずそのことを伝え、会社として期待していることを伝える
・関連会社、取引先に当該従業員の引き抜きされないように十分に注意を払う。
→出向先との出向契約書を作成し、引き抜きが行われないような文書にしておく
→当該従業員が「出向先の方が良い」と思われないように、戻ってきた場合の待遇があがるようにし、事前に伝えておく。
・必ず同意を得て、労働条件変更に関する契約書もしくは通知書を渡し、捺印をもらっておく。
結局納得してもらうことが重要です。上記のことは、日ごろより従業員をしっかり掴んでいない場合や、新入社員の場合は難しい交渉となると思います。
やはり、入社時の労働契約書が重要になります。後で大きな問題にならないように、事前の備えが重要です。
人事労務の相談は、姫路・たつの市の加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
健康保険に傷病手当金というものがあります。疾病または負傷により業務に就くことが出来ない場合、休業中の生活保障として賃金(標準報酬日額)の3分の2が支給されます。
支給要件
1.業務外の病気やケガが理由であること →業務上は労災保険から支給されます!
2.療養中のため仕事を休んでいること
3.病気やケガにより労務不能(働けない)と医師が認定すること
4.4日以上連続欠勤すること(公休日、有給もありです)
5.休んだ期間について傷病手当金の額より多い給料の支払いを受けていないこと
支給手順
会社の健康保険組合、または管轄の協会けんぽへ被保険者が、健康保険傷病手当金支給申請書に申請期間の賃金台帳およびタイムカードを添付して申請してください。
→実際は会社が申請する場合が多いです!
申請期限
傷病手当金を受給できる日ごとに、その翌日から2年が時効なので、それまでに申請!
支給期間
支給を受け始めた日から起算して1年6カ月が限度
健康保険の申請の相談は、加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
会社を設立すると、(任意適用の事業もありますが)労災に加入しなければなりません。
設立から10日以内に保険関係成立届を提出する必要がありますが、設立日から保険関係成立届を提出するまでに労災が発生したら、どうなるのでしょうか?
労災が発生したら、労働者には法律上当然に、補償が行われますのでご安心ください。
ただ、まだ保険関係成立届が届られていないので、労働保険番号がありません。すぐに手続きをして、いろいろ資料を書く必要がありますので、早めに、手続きだけ終わらせておく方がよいでしょう。
また、10日までに保険関係成立届が出せずに、労災が発生した場合は、会社に未加入の責任を問われますので、労災治療にかかった費用を負担しなければいけない可能性が出てきます。
ご注意を。
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厚生労働省は、優良企業の表彰を毎年しています。今年の応募は3/31が締め切りです。「この表彰に中小企業が載ること」これを1つの目標としています。
【募集】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002r4zt.html
【表彰会社一覧】
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kintou/jyusyou07.html
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