"人事労務"カテゴリーの記事一覧
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安全衛生管理規定等に消防および避難訓練について、記載することが多いですが、法的義務を以下、控えておきます。
「法的には、消防法第8条第1項1で、学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…が防火対象物で政令で定めるものとしてあり、防火管理者を定め、消火、通報及び避難の訓練の実施…、その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。とあります。
また防火管理者の責務(消防法施行令第4条)の中で、消防訓練等の実施については、定期的に各訓練を実施しなければならない。とあります。」
防火管理者の選任義務は以下です。
甲種防火管理者・特定防火対象物では収容人数30人以上で延べ面積300平方メートル以上の事業所・非特定防火対象物では収容人数50人以上で延べ面積500平方メートル以上の事業所乙種防火管理者・特定防火対象物では収容人数30人以上で延べ面積300平方メートル未満の事業所・非特定防火対象物では収容人数50人以上で延べ面積500平方メートル未満の事業所
特定防火対象物とは、劇場や百貨店、旅館、ホテル、病院など、不特定多数の人が出入りする建物のこと
非特定防火対象物とは、図書館や工場、駐車場、倉庫など特定防火対象物以外のもの
結局、防火管理者(甲種防火管理者、乙種防火管理者)を選任しなければならない事業所、工場、店舗は消火、通報及び避難の訓練の実施が義務となります。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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有給付与の観点から入社日は勤怠開始日と合わせた方が、良いです
。また、どうしても合わない場合は、有給休暇の一斉的取扱いを行 い、全社員同一日に有給付与を行いましょう。
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e-govの電子申請について、覚書です。
「申請する前に印刷可能かをチェックするべし」
申請工程の最後に、到達番号と、問い合わせ番号を保存および印刷する画面になり、印刷画面をクリックした場合、IE9で「Internet exploreが動作を停止しました」を表示され、ブラウザが再起動される場合があります。もちろん、プリンタドライバや、OS、ビデオデバイス等の環境に左右されますが、「申請する前に本当に印刷できるかをチェックしてから申請した方が良いと思います。」
申請は完了されているが、「問い合わせ番号がわからない」という状態になり、後日紹介できなくなります。
またシステム仕様にこのような場合を回避するロジックがほしいですね。
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様式第4号(第12条の4第6項関係)の書類の中に「特定期間」なる文言が出てきますが、
特定期間とは:対象期間中の特こ業務が繁忙な期間。この期間は連続労働日数が、通常6日間に対して1週間に1日休日が確保できればよくなります。
です。念のため。
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健康保険の被保険者に扶養者が増えたり減ったりした場合は健康保険 被扶養者(異動)届を提出しなければいけません。
提出は、増えたり減ったりした日から5日以内で出さなければいけません。
もしも、遅れて60日を超えた場合は、住民票が別途必要となりますので、提出はお早めに!!
なお、提出は事業主が行います!
相談事は加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所へどうぞ!