"人事労務"カテゴリーの記事一覧
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全国健康保険協会(協会けんぽ)が管掌する健康保険の被保険者又は被扶養者となる人が早急に医療機関で受診する予定がある場合、健康保険被保険者証が交付されるまでの間、申請に基づき年金事務所の窓口で「健康保険被保険者資格証明書」を交付します。
http://blog.cnobi.jp/v1/blog/user/3862c4daf684a41609c9d4ecb8adfa74/1360722480
被保険者が「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を日本年金機構へ提出します。被保険者の代わりに事業主が提出することもできます。
【提出場所】
事業所の所在地を管轄する年金事務所(郵送の場合は、事務センター)
【提出時期】
被保険者又は被扶養者となる人が健康保険被保険者証の交付前に早急に医療機関で受診する予定があるとき
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
雇用保険の「高年齢求職者給付金」は、高年齢継続被保険者が失業した場合、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あった場合に支給されます。
※高年齢継続被保険者とは雇用保険の被保険者で、65歳になる前から働かれている方で65歳誕生日の前日に達したものをいう。
支給額は、被保険者だった期間が1年以上は50日分。それ未満だと30日分。これを一時金で受給できます。
つまり65歳で退職したら雇用保険から最大50日分の一時金がもらえます。
しかし、64歳で退職したら、継続した求職活動は必要ですが、最低90日受給できます。なお、高年齢求職者給付金も、基本手当も、会社を退職した以降も、仕事を探すことが前提です。
就業規則作成時に考慮してはいかがでしょうか?
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事業主向けメモ)退職の際は、離職証明書と資格喪失届のご準備を!! -
60歳歳到達日(誕生日の前日)において被保険者であった場合の受給資格は次のとおりです。
・60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者
・「被保険者であった期間」が通算5年以上あること
提出書類
「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」
「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」
提出期限
「最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内
提出先
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
持参するもの
賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、労働者名簿、雇用契約書
被保険者の年齢が確認できる書類の写し(住民票、運転免許証等)
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「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布されました。今回の改正では、有期労働契約について、下記の3つのルールを規定しています。
有期労働契約とは、1年契約、6か月契約など期間の定めのある労働契約のことをいいます。パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、有期労働契約で働く人であれば、新しいルールの対象となります。
(1)改正法の3つのルール
1.無期労働契約への転換
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
2.「雇止め法理」の法定化
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
3.不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。
雇用契約書、就業規則は加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所へ
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在職中、事業主の手によって雇用保険に加入されておらず、退職時に遡り加入を要求される事案増えております。
遡り加入は、H22.4.1より2年を超えて遡及適用可能となりました。加入期間に応じて、失業手当の給付金額が変化するからです。
以下、厚生労働省リーフレット抜粋
「(2) 雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善○ 事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた者のうち、事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された者については、2年(現行)を超えて遡及適用○ この場合において、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料の徴収時効である2年経過後も保険料を納付可能とし、その納付を勧奨」-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
以下厚生労働省HP抜粋
「□成立手続を怠っていた場合には成立手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に成立手続を行わない事業主に対しては、行政庁の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定を行うこととなります。その際は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収することとなります。また、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)するほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することになります。」
入られていない企業様、100%入るべきです。というよりも入らなければ法違反です。
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