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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

兵庫県たつの市を拠点とした社会保険労務士(社労士)の事務所です。加古川市、姫路市、たつの市等、播磨地域全域を中心に活動しております。

雇用保険の遡り加入について-加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所-
在職中、事業主の手によって雇用保険に加入されておらず、退職時に遡り加入を要求される事案増えております。

遡り加入は、H22.4.1より2年を超えて遡及適用可能となりました。加入期間に応じて、失業手当の給付金額が変化するからです。

以下、厚生労働省リーフレット抜粋
「(2) 雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善
○ 事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた者のうち、事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された者については、2年(現行)を超えて遡及適用
○ この場合において、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料の徴収時効である2年経過後も保険料を納付可能とし、その納付を勧奨」
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以下厚生労働省HP抜粋
「□成立手続を怠っていた場合には
 
成立手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に成立手続を行わない事業主に対しては、行政庁の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定を行うこととなります。その際は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収することとなります。
また、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)するほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することになります。」

入られていない企業様、100%入るべきです。というよりも入らなければ法違反です。

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