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平成29年3月31日の官報にて正式に子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令が公布され、引き上げとなることが確定しました。
平成29年度(2017年度)の子ども・子育て拠出金率は 1,000分の2.3となります。
○最近の、こども・子育て拠出金率の推移平成27年度(2015年度) 1,000分の1.5平成28年度(2016年度) 1,000分の2.0平成29年度(2017年度) 1,000分の2.3
今のところ平成30年度以降の拠出金について、具体的な数値は出てきていませんが、法律では0.25%まで政令の改正で実施できるようになっているため、状況に応じて引上げられる可能性はあります。
子ども・子育て拠出金は、他の社会保険料と比較して料率が低いこともあり、あまり注目されていませんが、企業としては負担が増えることになります。予算組みなどの際には意識しておきましょう。
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兵庫県 健康保険料率 10.06%。介護保険料率 1.65%新しい保険料率の適用は3月分(4月納付分)からです。変更漏れのないよう、ご注意ください。※任意継続被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
参考:協会けんぽ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h29/290210
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今後、過重労働対策以上に大きな影響が出てくると予想されるのが、同一労働同一賃金の問題です。厚生労働省では「同一労働同一賃金」実現に向けた具体的方策について昨年3月から具体的検討をおこなってきましたが、先日その報告書を公表しました。
「同一労働同一賃金の法整備に向けた論点整理」等の内容となっており、主として以下3点についてまとめられています。
1.パートタイム労働者及び有期雇用労働者関係
2.派遣労働者関係
3.全体の「時間軸」の在り方・その他
今後、2019年4月に向け、労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法の改正作業が進められる見込みです。
参考:厚生労働省「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会 報告書」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000155128.html
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厚生労働省は「平成28年就労条件総合調査」の概況を公表しました。
この調査は、常用労働者30人以上の民営企業6,310社を対象に実施されたもので、今回の結果は4,520社からの回答を集計したもの。
規模計 48.7%1,000人以上 54.7%300~999人 47.1%100~299人 44.8%30 ~ 99人 43.7%これによれば、平成28年の年次有給休暇取得率は、48.7%。当面の目標といわれる50%を超えることはできませんでした。過重労働対策の中では、年次有給休暇の取得も大きなポイントとなります。現在、継続審議中の改正労働基準法案では、年10日以上の年次有給休暇が付与される者について、年間5日以上の取得を義務付けるという措置が盛り込まれるなど、今後は法的にも年次有給休暇の取得促進が求められます。
参考リンク 厚生労働省「平成28年就労条件総合調査 結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/16/index.html
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平成29年4月1日から、従業員500人以下の会社で働く方が、労使で合意すれば社会保険に加入できるようになります。(従業員501人以上の会社で週20時間以上働く方については、平成28年10月1日より既に加入対象となっています)◆加入要件(従業員500人以下の会社で働く方)労使で合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意)がなされれば、以下の①~④の要件を全て満たす方は社会保険に加入できるようになります。
① 1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であること② 1ヶ月あたりの決まった賃金が88,000円以上であること③ 雇用期間の見込が1年以上であること④ 学生でないこと社会保険の被扶養者(第3号被保険者)かどうかを判断する年収130万円の基準に変更はありませんが、年収130万円未満であっても、上記加入要件に当てはまる方は、被扶養者とはならず、自身で厚生年金保険・健康保険に加入ができるようになります。会社にとって、保険料負担増等の問題はありますが、少しでも優秀な短時間労働者を雇用したいという会社は、他社と差別化を図ってみるのも良いかもしれません。
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