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同一賃金と労働時間の変化、我が国の働き方が大きく変わろうとしています。
まず働き方改革の背景としてかん考えられるのは、失業者を減らすことが主な目的で労働者一人当たりの労働時間を短縮することで仕事を分け合い雇用を確保するワークシェアリングの考え方があります。
次に同一労働同一賃金ですが
同じ価値の仕事に対しては、同じ賃金にするべきであるという考え方。
もともとは男女間の賃金差を是正する為だったが近年では正規・非正規間の格差是正における
同一労働同一賃金の考え方になっています。
企業 事業者としても時代の改革が必要とされています。
(参考)働き方改革実現会議-首相官邸HP
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/
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加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
キャリアアップ助成金の処遇改善コースの健康診断制度をご紹介します。
こちらは、有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成される助成金です。1事業所当たり40万円 ※中小企業の場合
(1事業所当たり1回のみ)事業主に実施が義務付けられていない有期契約労働者等を対象とする「雇入時健康診断制度」、もしくは「定期健康診断制度」または「人間ドック制度」を就業規則等に規定する必要があります。また、「雇入時健康診断制度」「定期健康診断制度」については費用の全額を、「人間ドック制度」については費用の半額以上を負担じた事業主が対象です。※助成を受けるためには、このほかにも幾つか条件があります。ご関心のある事業主様は当事務所までお気軽にお問い合わせください。 -
平成29年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率が改定になり、兵庫県は10.06%です。改定は本年3月分(4月納付分)からの適用となりますのでご注意下さい。料率は下記の表を参考にして下さい。
※任意継続被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
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平成29年4月1日以降の失業保険給付の雇用保険料率を労働者負担・事業主負担ともに1000分の1ずつ引き下げるための法律案が、国会に提出されました。
雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)については、引き続き1000分の3の予定です。
法律案の内容が修正がされずに国会で成立した場合は下表のとおりになります。
期間は平成29年4月1日から平成30年3月31日までになります。
また、この法律案には下記のような内容が盛り込まれています。
1. 失業等給付の拡充
2. 失業等給付に係る保険料率及び国庫負担率の自制的引下げ
3. 育児休業に係る制度の見直し
4. 雇用保険二事業に係る生産性向上についての法制的対応
5. 職業紹介の機能強制化及び求人情報等の適正化
詳しいことは兵庫労働局のHPで検索してみてください。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11607000-Shokugyouanteikyoku-Koyouhokenka/0000149916.pdf
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いよいよ来年1月より改正育児・介護休業法が施行されます。
厚生労働省では「企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアル」、「「介護支援プラン」策定マニュアル」の2つのマニュアルが公開されました。
■ 企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアル → こちら
このマニュアルはそれぞれの取組について、必要性や具体的に取り組むべきことを解説し、企業での取組事例や取り組む際に有用なツールを「お役立ちツール」として紹介しています。
■ 「介護支援プラン」策定マニュアル → こちら
介護に直面した従業員のニーズに応じた両立支援の取組を行うために、従業員の円滑な介護休業の取得・復帰や仕事と介護の両立を支援するポイント等を解説しています。
今後、介護の問題が急増することが予想されています。仕事と介護を両立し安心して働くことができる雇用環境を整えていく中で、ぜひこれらのマニュアルをご活用ください。
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