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家庭でできる食中毒予防6つのポイント!参考にしてみてください
これからの季節、暑くなってきてるので食べ物にはくれぐれも皆さん気をつけてくださいね!厚生労働省こどものページより
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
納付金の対象企業の拡大もあり、重要性が増す障害者雇用ですが、数年前とは状況が変わっているようです。そこで先日、厚生労働省が公開した「平成27年度 障害者の職業紹介状況等」の結果についてお話しします。
詳細資料(PDF:1960KB) - 厚生労働省
この結果によれば、平成27年度における障害者雇用の新規求職申込件数は187,198件で、対前年度比7,976件、4.5%のプラスとなっています。中でも精神障害者の件数は前年度比7,097件増の80,579件となり、新規求職申込件数全体の43%を占めています。
一方で、就職件数は90,191件で、同5,589件、6.6%のプラスとなっています。
障害種別の詳細はこちら↓
身体障害者 28,003件(前年度比▲0.6%)
知的障害者 19,958件(前年度比+6.6%)
精神障害者 38,396件(前年度比+11.2%)
その他の障害者 3,834件(前年度比+21.1%)
全体 90,191件(前年比+6.6%)
※その他の障害者:発達障害者、高次脳機能障害者、難治性疾患患者等
このように精神障害者が他の種別を圧倒しており、いまや精神障害者の雇用なくして、障害者雇用は語れない状況と言えるでしょう。従来、多くの企業では身体障害者を前提に障害者雇用の議論を行ってきましたが、今後は精神障害者や知的障害者の雇用をどうするかという点の議論が不可欠となります。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
雇用保険についてお話します!
雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、原則としてその意志にかかわらず当然に被保険者となります。(本人の希望で加入したり、加入したくないというのはダメです)ただし、65歳に達した日以後に雇用される方や、4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される方などは、雇用保険に加入できないなど、雇用形態等により被保険者とならない場合もありますので気をつけてください。
事業主が行う雇用保険の手続き
雇用保険の適用対象となる労働者を初めて雇用することとなった場合は、保険関係成立に関する手続を済ませた後、事業所を管轄するハローワークに事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならないことになっています。
その後、新たに労働者を雇い入れた場合は、その都度、事業所を管轄するハローワークに雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければいけないし、被保険者の従業員がが離職した場合は、雇用保険被保険者資格喪失届と給付額等の手続きに必要な離職証明書を提出ることになっています。これらの手続は、雇用保険法により事業主の義務とされていますので忘れずに行ってください!
ややこしいなとか難しいなと思うことがあれば、あればなんでも聞いてください! -
介護支援取組助成金が新設!(平成28年4月より)
仕事と介護の両立 高齢者の人数の増加とともに、介護保険制度上の要支援・要介護認定者数は増加してきています。
今後、団塊世代が70歳代に突入することに伴いその傾向は続くことが見込まれていきます。
介護者は、働き盛りの40~50代の年代で、企業の中核を担う労働者が多く、企業において管理職として活躍する方や職責の重い仕事に従事する方も少なくありません。
そうした中、介護は育児と異なり突発的に問題が発生することや、介護を行う期間・方策も多種多様であることから、仕事と介護の両立が困難になってきます。
そこで育児・介護休業法に定められた介護休業制度などの周知徹底を図り、企業及び労働者の課題を把握して事例集を作成するなどして、少しでも介護を行っている労働者の就業が継続できればと思います。(厚生労働省HP両立支援等助成金案内より)
支給対象となる取組は、厚生労働省で作成している「介護離職を予防するた めの両立支援対応モデル」に基づく取組です。
◆具体的には、厚生労働省が指定する資料に基づき、以下の全ての取組を行っ た場合に支給します。 ①従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケート)
②介護に直面する前の従業員への支援(社内研修の実施、リーフレットの 配布)
③介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知)
【支給額】1企業1回のみ:60万円
詳しくはご連絡頂ければご説明させて頂きます。
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平成28年4月より「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。この法案は、企業に女性の登用を促す事を目的とした法律です。労働者301人の大企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務付けられています。
厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html)
女性活躍推進法で企業がすべきことをまとめました。
① 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析② 状況把握、課題分析を踏まえ、行動計画の策定、社内周知、公表③ 行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出④ 女性の活躍に関する状況の情報公表
従業員数300人以下の中小企業は、『努力義務』となっております。
女性がより働きやすい職場、環境が増えるといいですね。