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法人設立されて社長一人でも、社会保険(健康保険・厚生年金)加入しなければならないのか?という疑問良くいただきます。
法人の場合は、従業員1人でもいたら社会保険加入しなければいけません。
「じゃあ、社長一人であれば、加入は不要か?」
いいえ、社長は法人から見たらひとりの従業員なので、社会保険は加入が必要です。
※ただし、役員報酬を1円ももらっていないのであれば、話は違います。
役員報酬を少しでももらっている場合は、加入が必要です。
また、「他の法人で社会保険加入している場合はどうなるか?」という質問もありますが、兼務していても、それぞれで加入が必要です。
じゃあ、「お金が出ていくばっかりか??」
一概に言えませんが、そうでない場合も多々あります。
国民年金と厚生年金を比べると、保険料は厚生年金の方が当然多い(受給できる年金が増えるから)ですが、国民健康保険と健康保険を比べてください。収入によりますが、法人設立したての場合、健康保険の方が保険料が低くなりませんか??
ご相談ください。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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山本社会保険労務士事務所のホームページ検索順位が変化しました。
久しぶりの一位。
まあ、ホームページからお客様がくるということが、ほとんどないので、自己満足でしかありませんが。。※コンバージョン率が低いのではなく、検索件数が少ない。。
ちなみに、WEB媒体の広告宣伝費は、完全に無料の範囲で作成しています。
ご興味ある方は、ご連絡ください!
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健康保険厚生年金資格取得届にて基礎年金番号が分からわない場合の対応。
(基本対応)
①年金手帳再交付申請書を年金事務所へ提出して年金手帳を再交付して頂き、資格取得届を提出する。
しかし、これでは、5日以内に提出するという期日に間に合わない、また、健康保険証を早く欲しいという場合は、
(例外対応)
①資格取得届の備考欄に20歳時点の住所を記載して提出する。
②年金手帳再交付申請書を年金事務所へ提出して年金手帳を再交付して頂き、資格取得届を提出する。
で対応できます。ちなみに①については電子申請可能ですが、②の年金手帳再交付申請書は電子申請が不可能ですので、直接年金事務所へ提出が必要です。
また、健康保険証をもっと早めにほしいという場合は、健康保険被保険者資格証明書交付申請書にて対応することができます。
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「あるもの」が作りたくて、Android開発環境を端末に設定しました。
結構めんどうなんですね。。
他に頼めばよかったですが、そこまで大きなものではなく、商売になるか見えないし、自社のノウハウにもなるし、自分でやってみようと手を付けてみました。
どうなることやら。
数年前にやったプログラミング、果たしてやりきれるのだろうか、進捗あればまた報告したいと思います。
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