-
労災保険の保険料率は、事故の発生確率や危険度が高い事業と低い事業で給付の可能性に違いが出るため、事業ごとに異なります。事故発生確率が高い事業には保険料率が高めに設定されていますが、複数の事業を営む事業所の保険料率は、その中で一番危険度の高い事業の保険料率が適用されるという点に注意が必要です。
-
労働災害の場合は、解雇制限があり、退職させることは暫くできませんが、通勤災害の場合は、基本的に私傷病と同じため解雇制限がありません。
また試用期間中ということで14日を超える期間勤務しているかどうかで解雇予告手当を支払う義務があるかどうかになります。14日以下の勤務期間の場合は、解雇予告なしに解雇が可能です。14日超の場合は30日分解雇予告手当が必要です。
また、退職理由は、就業規則等によります。(1) 傷病等による退職の規定がなく、長期休業を認める場合・・・従業員との相談 (2) 長期休業が3ヶ月を超えると解雇する等の規定がある場合・・・会社都合退職 (3) 長期休業が3ヶ月を超えると自然退職とする等の規定がある場合・・・自己都合退職
(3)については、本人から意見を聞き、「まだ会社に残りたい」とう意思があるなら 「会社都合退職」の方が問題が少ないと考えます。 上記問題が発生する前に、就業規則を整備しましょう。 就業規則にかんするご相談は加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
-
健康診断を受診させることは、会社の義務です。その義務に 違反することは、労働安全衛生法の罰則がございます。従 業員に対しては罰則はありません。このことから、会社は、健康診断を受 けなかった従業員に対して懲戒処分を下すことができます。
それでもなお従業員が健康 診断を拒否した場合問題になるの は、労働災害が発生した場合です。労 災が発生するとご存じの通り、そ の原因が会社なのか私傷病なのかの判定を 行いますが、そこで健康診断の結果が出てきます。その健康診断の結果が「従業員が受信拒否のため に無い」と なると従業員の責任が問われ、「100万(会社の責任)-30万 (従業員の責任)=70万(会社の責任)」という形で相殺され ます。
また、定期健康診断を受診する時間の賃金は
昭47.9.18 基発第602号「健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者一般に対して行なわれる、いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可決な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。」とありますが、結論、賃金を支払う義務はありません。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
健康保険・厚生年金
○育児休業等取得者終了届
「育児休業等取得者申出書」を提出し、育児休業中の厚生年金等保険料の免除を受けている被保険者は、育児休業終了予定日前に育児休業等を終了した場合、育児休業等取得者終了届が必要です。
○育児休業等終了時報酬月額変更届の提出
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準ずる休業)終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、次の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定することができます。
○養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
(1)3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった者で、養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、被保険者が「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を事業主へ提出し、事業主が当該申出書を日本年金機構へ提出します。なお、申出日よりも前の期間については、申出日の前月までの2年間についてみなし措置が認められます。(2)従前の標準報酬月額とは養育開始月の前月の標準報酬月額を指しますが、養育開始月の前月に厚生年金保険の被保険者でない場合には、その月前1年以内の直近の被保険者であった月の標準報酬月額が従前の報酬月額とみなされます。その月前1年以内に被保険者期間がない場合は、みなし措置は受けられません。対象となる期間は、3歳未満の子の養育開始月から3歳到達日の翌日の月の前月まで等です。
雇用保険
育児休業給付の申請が終われば、後は なし。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
社会保険(健康保険、厚生年金)加入については、よく話題に上がりますが。
パートタイマーの方の社会保険(健康保険、厚生年金)加入の目安は下記の通りです。
2つの条件を両方とも満たす場合には、社会保険に加入する必要があります。(1)労働時間が正社員の4分の3以上1日または1週間の所定労働時間が、その事業所で同じような業務をしている正社員と比較して、おおむね4分の3以上(2)労働日数が正社員の4分の3以上1か月の所定労働日数が、その事業所で同じような業務をしている正社員と比較して、おおむね4分の3以上正社員の労働時間は会社の就業規則などで決まっていますので、パートタイマーの方は自分の労働契約の内容により、1日または1週間の労働時間と1か月の所定労働日数を、正社員と比較して判断することになります。同じような業務をしている正社員の4分の3以上であれば、社会保険に加入する形になります。ご自身の所定労働時間や労働日数が4分の3未満となっていていても、常にそれをオーバーして働くなど勤務の実態が4分の3以上なら、社会保険に加入する必要があります。(1)(2)の基準は目安ですので、勤務形態や内容等を総合的に判断して、社会保険に加入するかどうか判断します。現在、1日5時間契約とのことですので、仮に正社員の1日の勤務時間が8時間としますと、4分の3未満となっています。これは、正社員と同じような労働日数であっても、社会保険には加入しない働き方といえます。なお、パートタイマーの場合、1日や1週間の勤務時間で判断できない場合は1か月の勤務時間で判断してよいことになっています。なお、1か月で判断するときは、個々のケースごとに違いますので、年金事務所で確認してください。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所