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厚生労働省HPより抜粋。
1.男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置(1)保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保(法第12条)
事業主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
※ 健康診査等を受診するために確保しなければならない回数
○ 妊娠中
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└妊娠23週までは4週間に1回
妊娠24週から35週までは2週間に1回
妊娠36週以後出産までは1週間に1回┐
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┘○ 産後(出産後1年以内)
医師等の指示に従って必要な時間を確保する(2)指導事項を守ることができるようにするための措置(法第13条)
妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、その女性労働者が受けた指導を守ることができるようにするために、事業主は勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければなりません。
※ 指導事項を守ることができるようにするための措置
○ 妊娠中の通勤緩和(時差通勤、勤務時間の短縮等の措置)
○ 妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、休憩回数の増加等の措置)
○ 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置(作業の制限、休業等の措置)
※「母性健康管理指導事項連絡カード」について
事業主が母性健康管理の措置を適切に講ずることができるように、女性労働者に対して出された医師等の指導事項を的確に事業主に伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用しましょう。
(「母性健康管理指導事項連絡カード」の活用についてはこちら)(3)妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条)
事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはなりません。
※ 不利益な取り扱いと考えられる例
○ 解雇すること
○ 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
○ あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること
○ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
○ 降格させること
○ 就業環境を害すること
○ 不利益な自宅待機を命ずること
○ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと
○ 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
○ 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと
(4)紛争の解決(法第15条~第27条)
母性健康管理の措置が講じられず、事業主と労働者の間に紛争が生じた場合、調停など紛争解決援助の申出を行うことができます。
労務相談はやっぱり加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
現在身体障害者、知的障害者の雇用義務がありますが、精神障害者雇用も2018年4月より義務化の方針です。
若年者、高齢者、障害者等、様々な施策により政府は雇用を促進していますが、雇う側に体力がなければ、始まりません。若者が雇われなければ、子供が生まれません。生まれなければ、消費が生まれません。消費がなければ雇う側は…
いつ頑張るのか、今でしょ!
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG21016_R20C13A3000000/
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Q.従業員に、関連会社、取引先に出向してもらいたいが、強制できるか??
A.採用時に雇用契約書もしくは労働条件通知書にて「他社に出向をしてもらう場合がある」ことを伝え同意を得ている場合は、強制力がありますが、契約がない場合は強制することはできないとお考えください。
出向に関する労働契約がない場合は以下のことを注意ください。
・十分に必要性を理解してもらう。
・従業員にとって、スキルアップにもなる場合は、必ずそのことを伝え、会社として期待していることを伝える
・関連会社、取引先に当該従業員の引き抜きされないように十分に注意を払う。
→出向先との出向契約書を作成し、引き抜きが行われないような文書にしておく
→当該従業員が「出向先の方が良い」と思われないように、戻ってきた場合の待遇があがるようにし、事前に伝えておく。
・必ず同意を得て、労働条件変更に関する契約書もしくは通知書を渡し、捺印をもらっておく。
結局納得してもらうことが重要です。上記のことは、日ごろより従業員をしっかり掴んでいない場合や、新入社員の場合は難しい交渉となると思います。
やはり、入社時の労働契約書が重要になります。後で大きな問題にならないように、事前の備えが重要です。
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健康保険に傷病手当金というものがあります。疾病または負傷により業務に就くことが出来ない場合、休業中の生活保障として賃金(標準報酬日額)の3分の2が支給されます。
支給要件
1.業務外の病気やケガが理由であること →業務上は労災保険から支給されます!
2.療養中のため仕事を休んでいること
3.病気やケガにより労務不能(働けない)と医師が認定すること
4.4日以上連続欠勤すること(公休日、有給もありです)
5.休んだ期間について傷病手当金の額より多い給料の支払いを受けていないこと
支給手順
会社の健康保険組合、または管轄の協会けんぽへ被保険者が、健康保険傷病手当金支給申請書に申請期間の賃金台帳およびタイムカードを添付して申請してください。
→実際は会社が申請する場合が多いです!
申請期限
傷病手当金を受給できる日ごとに、その翌日から2年が時効なので、それまでに申請!
支給期間
支給を受け始めた日から起算して1年6カ月が限度
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会社を設立すると、(任意適用の事業もありますが)労災に加入しなければなりません。
設立から10日以内に保険関係成立届を提出する必要がありますが、設立日から保険関係成立届を提出するまでに労災が発生したら、どうなるのでしょうか?
労災が発生したら、労働者には法律上当然に、補償が行われますのでご安心ください。
ただ、まだ保険関係成立届が届られていないので、労働保険番号がありません。すぐに手続きをして、いろいろ資料を書く必要がありますので、早めに、手続きだけ終わらせておく方がよいでしょう。
また、10日までに保険関係成立届が出せずに、労災が発生した場合は、会社に未加入の責任を問われますので、労災治療にかかった費用を負担しなければいけない可能性が出てきます。
ご注意を。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所