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「雇用促進計画」をハローワークに提出し、1年間で5人以上 (中小企業は2人以上)、かつ、10%以上従業員数を増加させた 事業主に対する税制優遇制度が創設されました。従業員数の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
1.概要
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(以下「適用年度」といいます。)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
2.税制優遇制度の対象となる事業主の要件
◆ 青色申告書を提出する事業主であること◆ 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと◆ 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ 、10%以上増加させていること◆ 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※1)以上であること◆ 風俗営業等(※2)を営む事業主ではないこと※1 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 + 前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%※2 風俗営業及び性風俗関連特殊営業
3.手続
1.事業年度開始後2カ月以内(※1)に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワーク(※2)へ提出してください。ハローワークが、従業員の新規採用を支援します。2. 事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、 ハローワーク(※2)で雇用促進計画の達成状況の確認を求めてくださ い。確認を求めてから返送まで約2週間(4~5月は1カ月程度)を要しますので、確定申告期限に間に合うようご留意ください。3. 確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に 申告してください。※1 なお、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の 場合には、10月31日までに提出してください。※2 事業主の主たる事業所(連結納税制度を適用している法人の場合は、連結親法人の主たる事業所)の所在地を管轄するハローワークを指します。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
時間外時間・休日労働に関する協定届に関する微妙なところということで、このような疑問を持たれたことはないですか?
1日の所定労働時間が7時間の場合、「延長することのできる時間」に、所定内残業時間(1日1時間)を入れるべきかどうか。答えは二通り。
1.入れなくても良い。→36協定届は法定外の時間外を許可する届なので、法定内部分の申請は不要。
2.入れても、労基署に届ける際に「延長することができる時間」が法定を超えていても、「これは所定労働時間が短いからです」と説明できればよい。
微妙なところですね。
同様に、1か月の労働時間についても、1日8時間、1週40時間を超える部分がどのくらいあるかという視点で結構ですので、社内で残業時間を集計し、都度36協定違反があるかどうかを注意されている企業様は、法定労働時間の時間を集計することで問題ありません。すなわち割増賃金が発生す時間の集計で問題ありません。
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平成24年11月14日(水曜日) 午後1:30~午後4:40 (受付開始 午後1時00分から)
「未払い賃金請求を未然に防ぐ給料計算・日頃気になる税務処理セミナー」開催を催します。
大谷会計事務所様と山本社会保険労務士事務所との合同セミナーになります。
場所は龍野商工会議所で、無料セミナーです。
是非、お誘いあわせの上ご参加ください!
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昨日、H24/10/11に山本社会保険労務士事務所主催「介護サービス事業者向け労務管理セミナー」を
龍野商工会議所にて開催いたしました。
多数、ご参加頂き、誠に有難うございました。
山本社会保険労務士事務所は定期的にセミナーを開催いたします。
H24/11/14 龍野商工会議所にて無料セミナーを開催いたします。
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詳細は加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所にてご確認ください。