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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

兵庫県たつの市を拠点とした社会保険労務士(社労士)の事務所です。加古川市、姫路市、たつの市等、播磨地域全域を中心に活動しております。

雇用促進税制-加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所-
「雇用促進計画」をハローワークに提出し、1年間で5人以上 (中小企業は2人以上)、かつ、10%以上従業員数を増加させた 事業主に対する税制優遇制度が創設されました。
従業員数の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。

1.概要
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(以下「適用年度」といいます。)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除が受けられます

2.税制優遇制度の対象となる事業主の要件
◆ 青色申告書を提出する事業主であること
◆ 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
◆ 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ 、10%以上増加させていること
◆ 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※1)以上であること
◆ 風俗営業等(※2)を営む事業主ではないこと
※1 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 + 前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%
※2 風俗営業及び性風俗関連特殊営業

3.手続
1.事業年度開始後2カ月以内(※1)に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワーク(※2)へ提出してください。ハローワークが、従業員の新規採用を支援します。
2. 事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、    ハローワーク(※2)で雇用促進計画の達成状況の確認を求めてくださ い。確認を求めてから返送まで約2週間(4~5月は1カ月程度)を要
しますので、確定申告期限に間に合うようご留意ください。
3. 確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に    申告してください。
   ※1 なお、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の 場合には、10月31日までに提出してください。
※2 事業主の主たる事業所(連結納税制度を適用している法人の場合は、連結親法人の主たる事業所)の所在地を管轄するハローワークを指します。
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