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調査研究や提言、実践活動により生産性向上をめざす公益財団法人日本生産性本部が、新型コロナウイルス感染症が組織で働く人の意識に及ぼす影響の継続調査(第15回「働く人の意識調査」)結果を取りまとめ、公表しました。この調査は、組織で働く雇用者を対象に、勤め先への信頼度や雇用・働き方に対する考え方などについて、2020年5月以降、四半期毎(2023年7月調査より6か月に一回へ変更)にアンケートで実施しているもので、20歳以上の日本の企業・団体に雇用されている者(雇用者=就業者から自営業者、家族従業者等を除いたもの)1,100名を対象にインターネットを通じて行いました。【テレワーク実施率増加、大企業実施率は低下】新型コロナウイルス感染症の感染防止対策をきっかけのひとつとして、時差出勤やテレワークの積極的な活用が推奨されてきました。2023年5月の「5類」への変更以降、働き方には変化が生じています。テレワークの実施率は過去最低であった前回調査の14.8%から微増し、16.3%。2023年1月調査から減少が続いていましたが、増加に転じています。(図38)
※日本生産性本部「第15回 働く人の意識調査」より転載
従業員規模別のテレワーク実施率は、1,001名以上の勤め先では前回調査の29.4%から26.7%へと減少。一方 で、100名以下は前回の9.4%から10.9%に微増、101~1,000名では13.4%から17.7%へと増加しています。
これまでテレワークの実施率は、大企業および中規模企業がけん引してきましたが、前回調査にて増加した大企業は今回わずかに低下したものの、中規模企業、小規模企業の実施率が増加したことで、全体のテレワーク実施率が16.3%となっています。(図39)
※日本生産性本部「第15回 働く人の意識調査」より転載
テレワークの大多数を占める自宅での勤務について、効率の向上を質問したところ、「効率が上がった」「やや上がった」の合計は、前回の70.2%から78.9%へと増加し、過去最高となっています。また、自宅での勤務の満足度について「満足している」「どちらかと言えば満足している」の合計は、前回の86.3%から87.1%に微増しました。(図42)
※日本生産性本部「第15回 働く人の意識調査」より転載今回の調査では、テレワーク実施者の8割以上が、テレワークとオフィス勤務を併用しており、業務内容や必要性に応じてテレワークとオフィス勤務を使い分けていると考えられます。今後もコロナ禍に対する一時的な対応ではなく、多様な働き方のニーズに対応する選択肢の一つとして、企業がテレワークを継続活用することが期待されます。
弊所でもテレワーク導入に向けた相談、就業規則変更など承っております。ご質問等ございましたら、ご連絡ください。
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育児休業は、原則として子どもが1歳になるまで取得できますが、子どもが1歳になるときに保育所等に預けられない等の事情があるときは1歳6ヶ月まで延長することができ、子どもが1歳6ヶ月になるときに保育所等に預けられない等の事情があるときは2歳まで再延長することができます。この延長・再延長時には、雇用保険の育児休業給付金についても支給が延長されることになります。これに関連し、来年4月(2025年4月)からは、延長・再延長時の給付金手続きにおける確認が厳格化されます。これまでは、保育園等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する「入所保留通知書」などにより確認していましたが、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になるというものです。具体的には、次の書類を、延長時・再延長時の「育児休業給付金支給申請書」に必ず添付する必要があります。【2025年4月以降の添付資料】・育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書・市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し・市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(これまで通りの入所保留通知書など)【支給対象期間延長要件】① あらかじめ市区町村に対して保育利用の申し込みを行っていること② 速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所が認めること③ 子が1歳に達する日の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと従業員が育児休業を取得するときで、延長時・再延長時になるときは書類を揃えるように事前の周知が欠かせません。すでに育児休業を取得している従業員で対象となる人もいるかと思いますので、早めの周知を行いましょう。
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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(フリーランス新法)が2024年11月1日に施行されます。まだまだ注目度が低いこの法律ですが、個人事業主と契約する企業にとっては大きな影響力のある法律であり、フリーランスの活用が進む中、今後重要な法律になっていくことは確実です。施行日が決定したばかりであり、まだあまり情報がありませんが、先日、本法律の説明資料が公開されました。法律の趣旨・目的、対象、概要などが分かりやすくまとめられています。まずはこの資料で法律の概要を掴むのがよいのではないでしょうか。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)説明資料https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/freelance/dai1/siryou2.pdf
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加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務 -
日々業務の中で、個人情報を適正に取り扱うため、社内ルールの作成などの対応をされているかと思います。個人情報保護委員会では、5/27~6/2までを「個人情報を考える週間」として、各種情報発信などが行われ、WEBサイトの中で、事業主に対して以下のような安全管理措置の再確認が求められています。(個人情報保護委員会HPより転載)【技術的安全管理措置】個人情報取扱事業者は、情報システム(パソコン等の機器を含む。)を使用して個人データを取り扱う場合(インターネット等を通じて外部と送受信等する場合を含む。)、技術的安全管理措置として、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) アクセス制御・個人データを取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う従業者を明確化し、個人データへの不要なアクセスを防止する。(2) アクセス者の識別と認証・機器に標準装備されているユーザー制御機能(ユーザーアカウント制御)により、個人情報データベース等を取り扱う情報システムを使用する従業者を識別・認証する。(3) 外部からの不正アクセス等の防止・個人データを取り扱う機器等のオペレーティングシステムを最新の状態に保持する。・個人データを取り扱う機器等にセキュリティ対策ソフトウェア等を導入し、自動更新機能等の活用により、これを最新状態とする。(4) 情報システムの使用に伴う漏えい等の防止・メール等により個人データの含まれるファイルを送信する場合に、当該ファイルへのパスワードを設定する。【物理的安全管理措置】個人情報取扱事業者は、物理的安全管理措置として、次に掲げる措置を講じなければならない。(1) 個人データを取り扱う区域の管理・個人データを取り扱うことのできる従業者及び本人以外が容易に個人データを閲覧等できないような措置を講ずる。(2) 機器及び電子媒体等の盗難等の防止・個人データを取り扱う機器、個人データが記録された電子媒体又は個人データが記載された書類等を、施錠できるキャビネット・書庫等に保管する。・個人データを取り扱う情報システムが機器のみで運用されている場合は、当該機器をセキュリティワイヤー等により固定する。(3) 電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止・個人データが記録された電子媒体又は個人データが記載された書類等を持ち運ぶ場合、パスワードの設定、封筒に封入し鞄に入れて搬送する等、紛失・盗難等を防ぐための安全な方策を講ずる。(4) 個人データの削除及び機器、電子媒体等の廃棄・個人データを削除し、又は、個人データが記録された機器、電子媒体等を廃棄したことを、責任ある立場の者が確認する。ホームページには、上記内容に関するリーフレットなどの案内も掲載されていますので、対策が不十分と思われる場合には、この機会に対策を再確認してみてはいかがでしょうか。個人情報保護委員会HP「個人情報を考える週間」https://www.ppc.go.jp/news/privacy_awareness_week/ -
改正雇用保険法案が、2024年5月10日に参議院において可決・成立し、来年4月以降、順次施行されることになりました。改正法のポイントについては以下のようになっています。【雇用保険の適用拡大】〇 雇用保険の被保険者要件のうち、1週間の所定労働時間を現在の「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する。(令和10年10月1日施行)【教育訓練やリ・スキリング支援の充実】① 自己都合退職の、雇用保険の基本手当受給までの給付制限期間を2か月から1か月に短縮する。自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようにする。(令和7年4月1日施行)② 教育訓練給付金について、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、雇用保険から支給される給付率を受講費用の最大 70%から80%に引き上げる。教育訓練受講による賃金増加や資格取得等を要件とした追加給付(10%)を新たに創設する。(令和6年10月1日施行)③ 自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当に相当する新たな給付金を創設する。(令和7年10月1日施行)【育児休業給付に係る安定的な財源の確保】① 育児休業給付の国庫負担引下げの暫定措置を廃止する。 (本来は給付費の1/8だが、暫定措置で1/80とされている。)(※公布日施行)② 育児休業給付の保険料率を引き上げつつ(0.4%→0.5%) 、保険財政の状況に応じて引き下げられるようにする。(0.5%→0.4%) ①・②により、当面の保険料率は現行の0.4%に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、実際の料率は保険財政の状況に応じて弾力的に調整。(※公布日施行)【その他雇用保険制度の見直し】〇 教育訓練支援給付金の給付率の引下げ(基本手当の80%→60%)及びその暫定措置の令和8年度末までの継続、介護休業給付に係る国庫負担引下げ等の暫定措置の令和8年度末までの継続、就業促進手当の所要の見直し等を実施する。(令和7年4月1日施行)※公布日は法律成立後、参議院議長から内閣を経由して奏上された日から30日以内(厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要」より転載)https://www.mhlw.go.jp/content/001207213.pdf