-
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所e-govの電子申請について、覚書です。
「申請する前に印刷可能かをチェックするべし」
申請工程の最後に、到達番号と、問い合わせ番号を保存および印刷する画面になり、印刷画面をクリックした場合、IE9で「Internet exploreが動作を停止しました」を表示され、ブラウザが再起動される場合があります。もちろん、プリンタドライバや、OS、ビデオデバイス等の環境に左右されますが、「申請する前に本当に印刷できるかをチェックしてから申請した方が良いと思います。」
申請は完了されているが、「問い合わせ番号がわからない」という状態になり、後日紹介できなくなります。
またシステム仕様にこのような場合を回避するロジックがほしいですね。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所
-
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所
様式第4号(第12条の4第6項関係)の書類の中に「特定期間」なる文言が出てきますが、
特定期間とは:対象期間中の特こ業務が繁忙な期間。この期間は連続労働日数が、通常6日間に対して1週間に1日休日が確保できればよくなります。
です。念のため。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所健康保険の被保険者に扶養者が増えたり減ったりした場合は健康保険 被扶養者(異動)届を提出しなければいけません。
提出は、増えたり減ったりした日から5日以内で出さなければいけません。
もしも、遅れて60日を超えた場合は、住民票が別途必要となりますので、提出はお早めに!!
なお、提出は事業主が行います!
相談事は加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所へどうぞ! -
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所
全国健康保険協会(協会けんぽ)が管掌する健康保険の被保険者又は被扶養者となる人が早急に医療機関で受診する予定がある場合、健康保険被保険者証が交付されるまでの間、申請に基づき年金事務所の窓口で「健康保険被保険者資格証明書」を交付します。
https://nblog.cnobi.jp/v1/blog/user/3862c4daf684a41609c9d4ecb8adfa74/1360722480
被保険者が「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を日本年金機構へ提出します。被保険者の代わりに事業主が提出することもできます。
【提出場所】
事業所の所在地を管轄する年金事務所(郵送の場合は、事務センター)
【提出時期】
被保険者又は被扶養者となる人が健康保険被保険者証の交付前に早急に医療機関で受診する予定があるとき
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
