令和4年4月1日からキャリアアップ助成金の各コースの要件が変更されました。
(ただし、令和4年度予算の成立および雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更になる可能性があります。)
(ただし、令和4年度予算の成立および雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更になる可能性があります。)
①正社員化コース
有期雇用から無期雇用への転換は対象外となり、有期雇用または無期雇用から正規雇用のみが対象となります。
※厚生労働省ホームページ【キャリアアップ助成金】より抜粋
同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者であり、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている労働者。
・ 非正規雇用の定義
賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6ヶ月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者。
②賃金規程等共通化コース
・ 2人目以降の加算の廃止
③諸手当制度共通化コース
・ 諸手当等の制度共通化助成を廃止し、賞与・退職金制度導入コースを新設
④短時間労働者労働時間延長コース
・支給要件の緩和および時限措置の延長
さらに、正規雇用と、有期雇用及び無期雇用(以下非正規雇用)の定義が変更されます。この変更は令和4年10月1日以降に転換する労働者に適用されます。
同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者であり、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている労働者。
・ 非正規雇用の定義
賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6ヶ月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者。
②賃金規程等共通化コース
・ 2人目以降の加算の廃止
③諸手当制度共通化コース
・ 諸手当等の制度共通化助成を廃止し、賞与・退職金制度導入コースを新設
④短時間労働者労働時間延長コース
・支給要件の緩和および時限措置の延長
コメント