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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

兵庫県たつの市を拠点とした社会保険労務士(社労士)の事務所です。加古川市、姫路市、たつの市等、播磨地域全域を中心に活動しております。

労働保険年度更新のご案内!-加古川・姫路の社会保険労務士事務所-

令和4年度の労働保険年度更新手続き期間は、6月1日〜7月11日です。


   労働保険とは?

労働者災害補償保険(以下労災保険)と雇用保険との総称です。


   労働保険の年度更新とは?

  新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続きです。

 
 労働保険の保険料は、4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位とし、その間に支払われた賃金の総額に、その事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。賃金算定の対象者は、労災保険が全ての労働者、雇用保険が雇用保険被保険者となります。

 また、4月1日から翌年3月31日までに支払いが確定した賃金は、実際に支払われていなくても計算対象になります。

  例) 3月末締 4月10日支給 → 計算対象


※請負による建設の事業など、賃金総額を正確に算定することが困難な場合は、事業の種類ごとの労務費率(工事の請負金額に占める賃金総額の割合)に請負金額を乗じて得た額を賃金総額とすることが認められています。


◆ 雇用保険料率の引き上げ

  雇用保険料率は、令和4年4月から9月までは事業主負担0.5/1000、令和4年10月からは更に事業主負担が2/1000、労働者負担が2/1000引き上げられます。概算保険料(令和4年4月1日から令和5年3月31日分の保険料)は、改定後の雇用保険料率で計算するため、今年度の納付金額は昨年度に比べて増額するケースが多くなります。



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