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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

兵庫県たつの市を拠点とした社会保険労務士(社労士)の事務所です。加古川市、姫路市、たつの市等、播磨地域全域を中心に活動しております。

労働保険の年度更新期間の延長等について-加古川・姫路の社会保険労務士事務所-
1.労働保険の年度更新期間の延長
新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の労働保険の年度更新期間について、令和2年6月1日~7月10日から令和2年6月1日~8月31日に延長することが決まりました(「労働保険料等に関する納期限等を延長する件」(令和2年厚生労働省告示第207号))

【対象】中小事業主、個人事業主
令和2年度の労働保険料及び一般拠出金の概算保険料及び確定保険料に係る申告書の提出及び納付は、令和2年8月31日までに提出するようにしましょう。


2.労働保険料等の納付猶予の特例
新型コロナウィルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主については、申請により労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。

【対象】以下の①、②にいずれも満たす場合が対象となります。
①新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
②①により一時に納付することが困難であること
③納期限までに申請書が提出されていること。
※令和2年2月1日から令和2年6月30日までの納期限が到来している労働保険料等については、令和2年6月30日までに申請すれば、納期限までに申請した場合と同じ取扱いになります。
【対象となる期間】
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料について対象となります。
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