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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

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社員がコロナウィルスに感染した場合の労災補償の適応について-加古川・姫路の社会保険労務士事務所-
厚生労働省は、都道府県労働局に対し、労働者が業務中に新型コロナウィルスに感染した際の労災補償に関する通達を出し、相談があった際の対応について適切に対応するよう方針を示しました。

1.労災補償の考え方について
新型コロナウィルス感染症について、従来の業務中の事故や病気の場合の考え方と同様に、業務遂行性と業務起因性が認められた場合に労災保険給付の対象となるとしています。 

2. 具体的な取扱いについて(国内の場合)
 ア  医療従事者等
患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウィルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。

イ  医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されたもの
感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保険給付の対象となります。

ウ 医療従事者等以外の労働者であって上記イ以外のもの
調査により感染経路が特定されない場合であって も、感染リスクが相対的に高いと考えられる次のような労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断します。 この際、新型コロナウィルスの潜伏期間内の業務従事状況、一般生活状況等を調査した上で、医学専門家の意見も踏まえて判断します。
 (ア)複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務
 (イ)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境 下での業務
 ※労災保険給付の対象となるか否かの判断は、請求書が提出された後に行われます。

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