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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

兵庫県たつの市を拠点とした社会保険労務士(社労士)の事務所です。加古川市、姫路市、たつの市等、播磨地域全域を中心に活動しております。

従業員を一定以上増やす場合に活用できる雇用促進税制-加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所-
以前より、従業員を一定以上増やす企業について、法人税(または所得税)の税額控除の適用が受けられる雇用促進税制が設けられていますが、この制度は平成29年度まで延長されています。

 従業員の積極的採用を行っている企業はぜひご活用ください!

【概要】
◆ 雇用促進税制とは、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間内に始まるいずれかの適用年度中(※)に、雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。

◆ 同意雇用開発地域における無期雇用かつフルタイムの雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます。

◆ 適用を受けるには、あらかじめ
  「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。

※ 個人事業主の場合は、平成29年1月1日から平成29年12月31日までの各暦年

税額控除を受けるためには、雇用者数の増加のほかにも一定の要件を満たす必要があります。
お気軽にご相談ください!

参考リンク
厚生労働省 「雇用促進税制」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000113404.pdf

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