「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が策定・公開され、リーフレットが公開されました。
今後の労働基準監督署における労働時間の監督指導の元となるものですので、しっかりと内容を把握しておきたいものです。
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000152692.pdf
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
1005
今後の労働基準監督署における労働時間の監督指導の元となるものですので、しっかりと内容を把握しておきたいものです。
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000152692.pdf
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