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標準報酬月額の決定および改定について!-加古川・姫路の社会保険労務士事務所-

標準報酬月額の決定および改定について

 毎月の給与から控除されている社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は、給料(報酬)の金額を一定の幅で区分した標準報酬月額をもとに計算されています。対象となる報酬は、基本給、残業手当、通勤手当、家族手当など、労働の対象として事業所から現金または現物で支給されるもので、標準報酬月額の区分は、健康保険では1等級(58千円)から50等級(139万円)、厚生年金保険は1等級(88千円)から32等級(65万円)となっています。

標準報酬月額の決め方には、資格取得時決定、定時決定、随時改定、育児休業等終了時の改定、保険者決定とありますが、今回は、定時決定随時改定について記載します。

 ◆定時決定(算定基礎届)

 年に1度、7月に実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないよう見直し、1年間の社会保険料を決定します。手続きは「算定基礎届」によって行うこととなっていて、届出用紙は6月中旬以降に事業所あてに送付され、710日までに提出する必要があります。

・算定方法

 71日時点の全被保険者につき、4月、5月、6月に支払われた3か月分の報酬の総額から、1か月の平均を計算し、標準報酬月額の等級にあてはめ、決定します。

 
                                 日本年金機構HPより

 ・提出対象者

 71日時点で健康保険・厚生年金保険の被保険者である方で、以下に該当する方を除く。161日~71日に資格取得した方
  ※資格取得時決定の対象

27月~9月に標準報酬月額の改定が行われる方
  ※随時改定の対象

 
◆随時改定(月額変更届)

 被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します(随時改定)。固定的賃金とは、基本給や資格手当等の毎月固定で支払われる賃金で、一方、毎月変動する時間外手当等は非固定的賃金と呼びます。随時改定を行うのは、固定的賃金に変動があったとき、時給から月給等、給与体系の変更があったとき、手当を新設したとき等です。随時改定は、下記の3つの要件を全て満たす場合に行います。

・要件
(1)  昇(降)給等により固定的賃金に変動があった。

(2)  変動月から3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。

(3)  3カ月とも支払基礎日数が17日以上である。

 支払基礎日数とは、報酬の基礎となる日数のことで、日給、日給月給の場合は出勤日数、完全月給の場合は暦日数となります。また、月平均所定労働日数をもとに欠勤控除を行う場合は、月所定労働日数から欠勤日を引いた日数となります。

上記(13)全ての条件を満たした場合、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目(例:4月に支払われる給与に変動があった場合、7月)の標準報酬月額から改定されます。

※次の場合には、随時改定の対象とはなりません
固定的賃金は上がったが、残業手当等の非固定賃金が減ったため変動後3カ月平均が2等級以上の差が生じた。
固定的賃金は減ったが、残業手当等の非固定賃金が上がったため変動後3カ月平均が2等級以上の差が生じた。

・随時改定後の適用期間

改定月1月~6月の場合 その年の8月まで

改定月7月~12月の場合 翌年の8月まで

▼以下、日本年金機構HP

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/index.html


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