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標準報酬月額の変更について!-加古川・姫路の社会保険労務士事務所-

標準報酬月額の変更について

先月の「標準報酬月額の決定及び改定について」では、資格取得時決定、定時決定、随時改定、育児休業等終了時の改定、保険者決定があることをご紹介しました。今回はその中から、資格取得時決定と育児休業終了時の改定を取り上げたいと思います。

◆資格取得時決定

新たに従業員を採用しようとする際、求職者から手取り金額など聞かれることがあるかと思います。手取り額は、支給総額から所得税や雇用保険料など差引いた残りの金額となりますが、その中でも大きなウエイトを占めるのが社会保険料(健康保険と厚生年金保険)です。

入社時(社会保険の資格取得時)は、報酬(基本給や通勤手当などの諸手当含む)の見込額により決定した標準報酬月額等級の金額を保険料とします。

 仮に、試用期間として入社後1か月、通常より低い給料を設定すると、その低い給料に基づき保険料が決まります。そのため、試用期間が終了した2か月目以降、通常の給料へ戻したとしても、新たに随時改定、もしくは定時決定の対象になるまで、入社時に決定した保険料がそのまま引き継がれることになります。

 ※適用期間

  資格取得日11日~531日の場合 その年の8月まで

  資格取得日61日~1231日の場合 翌年の8月まで


◆育児休業終了時の改定

随時改定に似たものですが、3要件((1)固定的賃金の変動 (2)前回と今回の標準報酬月額の等級差が2等級以上 (3)3か月間の賃金支払基礎日数が全て17日以上)を満たさなくても、育児休業を終了し、かつ3歳未満の子を養育している人が、職場復帰後に時短勤務等で休業前に比べて給与が低下した場合に、標準報酬月額を見直すことができます。

そして、パート職員や職場復帰後もフルタイムで働く人(特に男性)は対象になりにくいため、申請は少ないのが現状です。逆に対象になりやすいのは、女性の正社員で休業前にバリバリ働かれていたが、職場復帰後、短時間勤務や職務変更により給料減となった場合が想定されますので、この申請が少ないということは、ある意味、女性活躍社会としては、まだまだ発展途上の段階であるということが推察できます。

 今後、労働力不足を背景として、今まで以上に女性活躍社会を推し進めていくことが予想されますので、徐々にこの申請も増えてくるかと思われます。

 ※適用期間

  改定月1月~6月の場合 その年の8月まで

  改定月7月~12月の場合 翌年の8月まで

 

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