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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

兵庫県たつの市を拠点とした社会保険労務士(社労士)の事務所です。加古川市、姫路市、たつの市等、播磨地域全域を中心に活動しております。

職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!-加古川・姫路の社会保険労務士事務所-
職場におけるパワーハラスメントを防止するため、労働施策総合推進法が改正され、6月1日から、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主に義務付けられました。(中小事業主は、令和4年4月1日から義務化。それまでは、努力義務となります。)

1.職場におけるパワーハラスメントとは?
職場において行われる
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、 
③労働者の就業環境が害されるもので、 
①~③までの要素を全て満たすものをいいます。

2.事業主が必ず講じなければならない措置について
 ●事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
 ●相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 ●職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
 ●そのほか併せて講ずべき措置 
 ・相談者・行為者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、
  その旨を労働者に周知する
 ・相談したこと等を理由として、解雇その他利益取扱いをされない旨を定め、
  労働者に周知・啓発する


3.職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止対策も強化。
 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法により、雇用管理上の措置を講じることが既に義務付けられていますが、6月1日から、事業所の規模を問わず防止対策が強化されました。
 ●事業主及び労働者の責務を法律上明記
 ●事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
 ●自社の労働者が他社の労働者にセクシャルハラスメント行った場合の協力対応

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