育児休業取得申請書、提出に関してご質問があったので、手続きタイミングや申請延長について以下に記載します。
●産前産後休業が終了する日の3週間前から終了日までに提出が望ましい。
●産前産後休業が終了する日の3週間前から終了日までに提出が望ましい。
→産後休業が終了した後に出す場合は、添付資料が必要。
●育児休業取得申請書は、基本的には子供が1歳になるまでだが、3歳まで延長可能。延長するときは、1年ごとの申請が必要。添付資料はない。
産前産後休業や育児休業については、各種申請は手続きが煩雑であり、助成金を取得できることが多いため、是非、ご相談下さい。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
産前産後休業や育児休業については、各種申請は手続きが煩雑であり、助成金を取得できることが多いため、是非、ご相談下さい。
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