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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

兵庫県たつの市を拠点とした社会保険労務士(社労士)の事務所です。加古川市、姫路市、たつの市等、播磨地域全域を中心に活動しております。

時間外手当の端数処理 -加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所-
本日、「1箇月で15分だけ残業していますが、15分ぶん支払いが必要か」とお問合せ頂きましたので、情報共有しておきたいと思います。

労基法で、8時間を超える労働をしたら時間外勤務手当を支払わなければならないですが、残業手当は、1カ月の時間外労働時間を合計して、それに対する手当を支給することが通常です。その1カ月の合計時間に1時間未満の端数が出た場合、30分未満を切り捨てることは違法にはならないとされています。
ただし、30分未満の切り捨てはあくまでも1カ月における合計時間の端数に対するものであり、1日単位で端数を切り捨てることは違法になります。また、このような運用をする企業では、同時に30分以上1時間未満の合計時間の端数は1時間に切り上げすることになっています。

ということで、1箇月15分のみの残業手当は支払わなくても違法ではないということになります。

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