加古川市,姫路市,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所

加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

兵庫県たつの市を拠点とした社会保険労務士(社労士)の事務所です。加古川市、姫路市、たつの市等、播磨地域全域を中心に活動しております。

試用期間についてメモ①-加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所-
試用期間を3か月と定めている会社が多いですが、2か月の試用期間(有期契約とする)にした場合、
健保厚年は加入しなくても良い形になるので、費用が抑えられます。また解雇予告も不要となります。

しかしながら、法律の趣旨とは外れた運用になります。
極めてデリケートな部分なので、「悪質」と判断されことがこじれない様に、解雇等は慎重に行うことをお勧めします。
現実の運用上は、「自動的に解雇出来る」、のではなく、通常解雇と同じような対応をした上で、辞めることになる社員からも納得を取るべきです。後日トラブルになる可能性があります。
 
(加入要件)
雇用保険加入要件 : 31日以上、引き続き雇われる見込みがあり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であるという方。
健保・厚年の適用除外要件 : 2ヵ月以内の期間を定めて使用される者

労務問題は加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所まで
 
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