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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

兵庫県たつの市を拠点とした社会保険労務士(社労士)の事務所です。加古川市、姫路市、たつの市等、播磨地域全域を中心に活動しております。

1つの家を複数人に社宅として貸与する場合の所得税と社会保険の報酬-加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所-
○税金
従業員から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、
受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。

賃貸料相当額とは、次の (1)~(3)の合計額をいいます。

(1) (その年度の建物の固 定資産税の課税標準額)×0.2%

(2) 12円×(その建物の 総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))

(3) (その年度の敷地の固 定資産税の課税標準額)×0.22%

参考)https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm

→(2)の部分の総床面積が人が増えることによって、一人当たりを減らして考えて頂ければOKです。

○社会保険
兵庫県の1人1月あたりの住宅の現物給与の価格は
現在1290円です。
参考)http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/system/form-pdf/24_santei/24_14.pdf

例えば、家の内、居住用のスペースが20畳あり
4人で住んでいる場合、一人当たり5畳と計算し、

5畳×1290円=6450円が現物給与として社会保険の報酬月額に
加算する必要があります。

→7月の算定基礎届や昇降給時の月額変更届を作成時に注意が必要です。

加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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