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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

兵庫県たつの市を拠点とした社会保険労務士(社労士)の事務所です。加古川市、姫路市、たつの市等、播磨地域全域を中心に活動しております。

有機溶剤を扱う方は特殊健康診断が必要です-加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所-
健康診断についてですが、常時雇用する方に対して雇入れの健康診断と、定期健康診断が必要なことがご存じの方も多いかと思います。

従業員常時50人以上であれば、定期健康診断の結果報告書を労働基準監督署へ報告する義務が出てきます。

従業員常時50人以上になれば、産業医の選任も義務になり、衛生管理者の選任も必要になります。

上記が、一般的な事業所での内容ですが、もしも以下の労働者がいらっしゃったら、特殊健康診断が必要です。

・屋内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する労働者 (有機則第29条)
・鉛業務に常時従事する労働者 (鉛則第53条)
・四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者 (四アルキル鉛則第22条)
・特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者及び過去に従事した在籍労働者(一部の物質に係る業務に限る) (特化則第39条)
・高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者 (高圧則第38条)
・放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者 (電離則第56条)
・除染等業務に常時従事する除染等業務従事者 (除染則第20条)
・石綿等の取扱い等に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者及び過去に従事したことのある在籍労働者 (石綿則第40条)

原則として、雇入れ時、配置替えの際及び6月以内ごとに1回に実施が必要ですが、6月以内ごとに1回の定期健康診断においては、所轄の労働基準監督署へ報告が必要です。

※報告書の下段に産業医の捺印箇所がありますが、50人未満の事業所の場合は空白で提出(2014/9/17 労基署へ℡確認済み)

健康診断については、10社に1社は行っていないという企業に出会うような気がします。「元気やから大丈夫や」と安心していると、もしも従業員に深刻な疾病が見つかった時、会社に大きな責任が問われます。

義務ですので、従業員の為にも間違いなく受けさせるようにしましょう。

加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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