平成28年10月1日より、厚生年金の現在の標準報酬月額の等級表に新たな等級(第1等級:88千円)が追加されます。短時間労働者に対する適用拡大に伴い、下限が変更となりますので、ご注意ください。
あわせて、平成28年10月1日より健康保険・船員保険の被扶養認定における兄姉の同居要件が廃止されます。これまで被保険者の兄姉と弟妹の被扶養認定要件については、兄姉(被保険者との同居要件あり)と弟妹(同居要件なし)の間に差が設けられていましたが、兄姉の同居要件が廃止されるため、同居の確認書類の添付は不要となります。(収入要件は変更なし)
不明点等ありましたら、当事務所までご相談ください。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
あわせて、平成28年10月1日より健康保険・船員保険の被扶養認定における兄姉の同居要件が廃止されます。これまで被保険者の兄姉と弟妹の被扶養認定要件については、兄姉(被保険者との同居要件あり)と弟妹(同居要件なし)の間に差が設けられていましたが、兄姉の同居要件が廃止されるため、同居の確認書類の添付は不要となります。(収入要件は変更なし)
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