今日は労災保険についてお話してみます。
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷または病気に見舞われた!
あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うというものです。
事業主が1人でも労働者を雇用した際には、全額負担をして加入しないといけない保険です。
もし、仕事中に事故が起きた場合時は療養給付などが受けられます。
労災保険にはいくつか給付の種類があります。
1、 療養給付で労災病院や労災指定病院に入院をしたり通院をした時にその料金を補てしてもらえます。もちろん、指定の病院以外でもあとから申請をすれば療養費用の支給ということで給付してもらえます
2、 休業保障で業務中にケガをしたために、仕事をすることができなくなり、給料が支払われなくなった場合に給付されるものですが、賃金が受けられない日が4日以上という条件があります。
3、 障害保障で、事故の大きさによっては体に障害が残る場合が出てきます。その際は年金として支払われる場合と一時金として支払われる場合があります。
4、 最悪の場合、労働者が死亡に至る場合があります。
事業主の民事的な責任の有無は別として、労働者に奥さんや子どもさん、家族がいた時に遺族年金もしくは遺族一時金が事業主の民事支払われ、さらに葬式を出すための葬祭料も給付されます。
事業主のみなさん、再度確認してみてください!
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