就業規則について!
常時10人以上の労働者を雇用している会社は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければなりません(労働基準法第89条です)
就業規則に必ず記載しなければならない事項
1. 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務の場合の就業時転
換に関する事項
2. 賃金に関する事項
注意事項!
※就業規則の作成・変更をする際には必ず労働者側の意見を聴かなければいけません
(労働基準法第90条)
※就業規則の内容は法令や労働協約に反してはいけません
(労働基準法第92条、労働契約法第13条)
難しいですが従業員10人以上になると必要になってきますので頭の隅にでもちょっと覚えて おいてください
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