11月は過労死等防止啓発月間です!
その一環として「過重労働解消キャンペーン」を実施し、長時間労働の削減等の過重労働解に向けた取組を推進する為に、使用団体、労働組合への協力要請、リーフレットの配布などにより周知・啓発等の取組を集中的に実施!
実施期間は 平成28年11月1日から11月30日までの1ヶ月間
1. 労使の主体的な取組を促します
2. 労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施
3. 重点監督を実施
4. 電話相談を実施
5. 周知啓発を実施
6. 過重労働解消のためのセミナーを開催
※ 過労死等とは…業務における過重な負荷による脳血管疾患もしくは心臓疾患を原因とする死亡、もしくは業務における強い心理負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡またはこれらの脳血管疾患、精神障害の事をいいます。
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加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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