"人事労務"カテゴリーの記事一覧
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現在の育児休業は原則、子が1歳になるまでとなっており、保育所等に入所できないといったやむをえない事情があるときは子が1歳6ヶ月になるまで延長でき、また、パパママ育休プラスとして両親ともに育児休業を取得する等、一定の要件に該当した場合には子が1歳2ヶ月になるまで取得できることになっています。
しかし、待機児童問題や女性が妊娠・出産で退職することなくキャリアを継続することが求められていることなどから、育児休業をより長く取得できるような制度改正が検討されています。
具体的には、平成28年8月2日に閣議決定された「未来への投資を実現する経済対策」で「男女とも仕事と育児の両立に資するよう、保育所の整備を進めつつ、雇用の継続のために特に必要と認められる場合の育児休業期間の延長等を含めた両立支援策について、必要な検討を経て、成案を得、平成29年度(2017年度)において実現する。」と記されています。
企業としては、育児休業によるブランクを短くし、活躍してもらうことを念頭に、早く育児休業から復帰する従業員に対し、支援をする動きも出てきており、様々な議論が展開されることが予想されます。
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加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
厚生労働省では「高齢社会に関する意識調査」を実施し、その中で、現在働いている人または現在働いていないが就労を希望している人に対し、何歳まで働きたいかについて尋ねました。以下はその結果です。60歳くらいまで 18.5%65歳くらいまで 25.7%70歳くらいまで 15.2%75歳くらいまで 8.1%76歳以上 1.3%働けるうちはいつまでも 31.2%
このようにもっとも多い回答は「働けるうちはいつまでも」となっており、更には65歳超までの就労を希望する割合は55.8%となっています。現在の高齢者雇用の法制度は、60歳定年プラス5年間の継続雇用となっていますが、労働者側の意見としては、それを超える就労、そして生涯現役を希望しているという結果となりました。今後、高年齢雇用安定法の改正も議論されることになろうかと思いますが、まずはこうした意欲ある高齢者をうまく活用できる仕組みを検討することが求められそうです。
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加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
11月は過労死等防止啓発月間です!
その一環として「過重労働解消キャンペーン」を実施し、長時間労働の削減等の過重労働解に向けた取組を推進する為に、使用団体、労働組合への協力要請、リーフレットの配布などにより周知・啓発等の取組を集中的に実施!
実施期間は 平成28年11月1日から11月30日までの1ヶ月間
1. 労使の主体的な取組を促します
2. 労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施
3. 重点監督を実施
4. 電話相談を実施
5. 周知啓発を実施
6. 過重労働解消のためのセミナーを開催
※ 過労死等とは…業務における過重な負荷による脳血管疾患もしくは心臓疾患を原因とする死亡、もしくは業務における強い心理負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡またはこれらの脳血管疾患、精神障害の事をいいます。
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加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
いよいよ10月となりパートタイマーへの社会保険の適用拡大も始まりました。この適用拡大と併せて実施された、厚生年金保険の標準報酬月額の下限の引下げに対応した健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額表が協会けんぽから公開されています。
ダウンロードしてご活用いただけます。
↓協会けんぽ 「被保険者の方の健康保険料額(平成28年10月~) 」はこちら -
26日の臨時閣議で年金を受け取れない人を減らすために短縮する法案を決定、衆院に提出されました。
改正案は、成立すれば2017年8月1日施行日、10月から支給が始まるそうです。
新たに約64万人が年金を受給できるようになり、予算は年間約650億円の見込み。
年金受給資格の短縮は消費税率10%への引き上げと同時に実施される予定だったのが、延期になったため一時不透明になっていたのが、7月の会見で安倍首相が「無年金問題は喫緊の課題」と表明し、実現が決まったということです。
参考までに!
諸外国における年金受給資格期間等についてです。
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加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所