"人事労務"カテゴリーの記事一覧
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厚生労働省は、先日、平成29年3月に高校や中学を卒業する生徒について、平成28年7月末現在の公共職業安定所(ハローワーク)求人における求人・求職状況を取りまとめました。その結果は以下のとおりとなっています。【高校新卒者】求人数 約324,000人で、前年同期比13.3%の増求職者数 約 185,000人で、同0.6%の減求人倍率 1.75倍で、同0.21ポイントの増【中学新卒者】求人数 920人で、前年同期比18.3%の増求職者数 1,006人で、同5.7%の減※厚生労働省HPより抜粋このように高卒・中卒共に求人数が大幅に増加しています。グラフは高卒の求人・求職状況の推移をまとめたものですが、6年連続増加し、リーマンショック前の水準は軽く超えています。企業の採用のターゲットが高卒にも伸びてきており、今後は高卒でも 厳しい採用競争が繰り広げられることが予想されます。
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加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
いわゆるイクメンが注目を浴びており、男性でも育児休業を取得し、積極的に子育てに参加するケースが増えてきています。厚生労働省の「平成27年度雇用均等基本調査」によれば、男性の育児休業取得率は2.65%と過去最高を記録していますが、国家公務員においては、実に、男性の9.5%が育児休業を取得したと人事院が発表しました。この取得率は前年比では172%の大幅な伸びとなっています(前年5.5%)下のグラフはその推移となっていますが、男性の取得率がここに来て、急速に高まっていることが分かります。また日本生産性本部の「2015年度 新入社員 秋の意識調査」)によれば、男性新入社員の実に73.6%が育児休業の取得意向ありと回答しており、ここに来て、男性の意識が大きく変わってきたことが分かります。
※画像は厚生労働省HPより抜粋
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加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象になります。
平成28年12月末までは「高年齢継続被保険者」となっている場合は除き適用除外です。
※「高年齢被保険者」とは65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者のことです。
① 平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
② 平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
③ 平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
・加入要件は1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあること
・被保険者となった日の属する月の翌日10日までに提出
・提出期限の特例があって、平成29年3月31日までに提出
詳しくは厚生労働省のHPで検索!
分からないことがあれば当事務所までお問い合わせ下さい。
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平成28年7月28日に開催された中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ、以下のとおり公表されました。各都道府県の引上げ額の目安は、Aランク25円、Bランク24円、Cランク22円、Dランク21円(昨年度はAランク19円、Bランク18円、Cランク16円、Dランク16円)で、目安額どおりに最低賃金が決定されれば、過去最高額となる引上げとなります。兵庫県(Bランク)の昨年度の最低賃金は18円アップし、794円でした。目安どおり引上げ額24円で決定すれば、最低賃金は818円となり、時給の見直しが必要となるケースも多くなります。今後の動向に注目しましょう。
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平成29年1月1日から、改正男女雇用機会均等法と改正育児・介護休業法が全面施行されますが、これに併せて平成28年9月1日から平成28年12月31日まで「全国マタハラ未然防止対策キャラバン」が実施されることになりました。
主な内容としては、全国の都道府県労働局において事業主・人事労務担当者向けにハラスメント対策と改正育児・介護休業法の説明会を実施したり、「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設し、妊娠・出産・育児休業・介護休業などに関するハラスメントについての相談を受け付けたりすることになっています。
この「ハラスメント対応特別相談窓口」は今年4月、新たに設置された雇用環境・均等部(室)が窓口となり、従業員だけでなく企業の担当者も相談ができるようになっています。