"人事労務"カテゴリーの記事一覧
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いよいよ来年1月より改正育児・介護休業法が施行されます。
厚生労働省では「企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアル」、「「介護支援プラン」策定マニュアル」の2つのマニュアルが公開されました。
■ 企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアル → こちら
このマニュアルはそれぞれの取組について、必要性や具体的に取り組むべきことを解説し、企業での取組事例や取り組む際に有用なツールを「お役立ちツール」として紹介しています。
■ 「介護支援プラン」策定マニュアル → こちら
介護に直面した従業員のニーズに応じた両立支援の取組を行うために、従業員の円滑な介護休業の取得・復帰や仕事と介護の両立を支援するポイント等を解説しています。
今後、介護の問題が急増することが予想されています。仕事と介護を両立し安心して働くことができる雇用環境を整えていく中で、ぜひこれらのマニュアルをご活用ください。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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一般社団法人日本経済団体連合会(経団連)は11月4日、「2016年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況(加重平均)」(第1回集計)を発表しました。この調査の対象は、原則として東証一部上場、従業員500人以上、主要20業種大手245社で、今回の集計は妥結し、集計可能な71社のものです。
これによれば今年の年末一時金の総平均は前年同期比0.84%増の927,892円となりました。昨年の年末一時金の第1回集計の際は前年比+3.13%の伸びでしたので、伸びはかなり鈍化しています。業種別に見ると、「自動車」が最高額で99万266円(前年比1.01%増)。そのほか「食品」「紙・パルプ」「化学」「電機」は前年から増加し、「非鉄・金属」「セメント」「造船」「商業」は減少した。製造業平均は93万5,134円(前年比0.84%増)、非製造業平均は71万3,523円(同0.21%減)でした。
あくまでも東証一部上場企業の調査であり、中小企業の状況とは異なりますが、大企業であっても賞与の伸びは鈍化してきているようです。
2016年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況
http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/098.pdf
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加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
今月から健康保険の被扶養者要件が一部変更になりました。具体的には、これまで収入要件と同居要件の2つの条件を満たさなければならなかった、被保険者の兄・姉について、同居要件が廃止され、弟・妹と同様に別居していても収入要件を満たせば、被扶養者として認定されることになっています。この問題では、以前自宅で重度の知的障害者を持つ兄を扶養している場合に、同居するために遠距離通勤を余儀なくされているという行政相談が寄せられ、検討が重ねられてきた案件にもなります。企業においても、別居であるために兄・姉を被扶養者とすることができないという従業員がいる可能性があるため、制度が変更になったこのタイミングで、社内報等で、周知してみてはいかがでしょうか。
参考リンク
総務省「健康保険に係る被扶養者の認定要件の見直し(概要)」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000302830.pdf
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加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
「ニッポン一億総活躍プラン」において、65歳以上の継続雇用延長や65歳までの定年延長を行う企業等に対する支援の実施が盛り込まれたことを受け、助成金を創設し、65歳以上への定年引上げ等を行う企業に対して重点的に支援を行うことで、65歳以降も希望者全員が安心して働ける雇用基盤を整備するとともに、「生涯現役社会」の構想を図ります。
主な支給要件
1. 制度を規定した際に、専門家への委託費の経費の支出があること。
2. 制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること。
3. 制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定
法第8条又は第9条の規定に違反していないこと。
4. 支給申請日の前日において、当該事業所に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が一人いること。
5. 定年の引き上げ等に関して、過去に高年齢者雇用安定助成金の支給を受けていないこと。
6. 平成28年10月19日以降において、労働協約又は就業規則による、次の(1)~(3)のいず
れかに該当する制度を実施したこと。
(1)65歳以上への定年引上
(2)定年の定めの廃止
(3)希望者全員を66歳以上の年齢までこようする継続雇用制度の導入支給申請
上記制度を実施した日の翌日から起算して2ヶ月以内
※ 事前の計画の認定は不要です。
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加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
先日、厚生労働省より「過労死等防止対策白書」が公表されました。これは平成26年に成立・施行された過労死等防止対策推進法第6条に基づき、国会に毎年報告を行うことになっているもので、今回初めて作成・公開された白書となります。
内容を見てみると、「過労死ライン」とされる80時間を超えた正社員がいる企業は22.7%にも達していることが分かりました。残業時間が月100時間を超えている方も11.9%と高く、労働基準法が無視されている実態が判明。業種別では情報通信業が44.4%と高い値で、次に学術研究、専門・技術サービス業(40.6%)、運輸業、郵便業(38.4%)と続いています
来月からは、過重労働解消キャンペーンが始まります。この機会に、特定の職場や社員の方に業務が集中していないかなどご確認ください。
厚生労働省 「平成28年版過労死等防止対策白書(本文)」