平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象になります。
平成28年12月末までは「高年齢継続被保険者」となっている場合は除き適用除外です。
※「高年齢被保険者」とは65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者のことです。
① 平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
② 平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
③ 平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
・加入要件は1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあること
・被保険者となった日の属する月の翌日10日までに提出
・提出期限の特例があって、平成29年3月31日までに提出
詳しくは厚生労働省のHPで検索!
分からないことがあれば当事務所までお問い合わせ下さい。
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加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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