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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

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採用選考時に注意する事項 -加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ー
選考時に聞いたらまずいことは何かという質問がありましたので、ご回答いたします。

以下、厚生労働省から出ている「採用選考時に配慮すべき事項」です。

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~就職差別につながるおそれがある14事項~
○ 適性・能力に関係のない事項を応募用紙・面接・作文などによって把握すること
《本人に責任のない事項の把握》
①「本籍・出生地」に関すること
②「家族」に関すること(職業・続柄・健康・地位・学歴・収入・資産など)
③「住宅状況」に関すること(間取り・部屋数・住宅の種類・近隣の施設など)
④「生活環境・家庭環境など」に関すること
《本来自由であるべき事項(思想信条にかかわること)の把握》
⑤「宗教」に関すること
⑥「支持政党」に関すること
⑦「人生観・生活信条など」に関すること
⑧「尊敬する人物」に関すること
⑨「思想」に関すること
⑩「労働組合・学生運動など社会運動」に関すること
⑪「購読新聞・雑誌・愛読書など」に関すること
○ 身元調査・合理的必要性のない採用選考時の健康診断を実施すること
《採用選考の方法》
⑫「身元調査など」の実施
⑬「全国高等学校統一応募用紙・JIS 規格の履歴書に基づかない事項を含んだ応募
書類(社用紙)」の使用
⑭「合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断」の実施
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上記内容でよく質問があるのは「家族構成」についてです。やはり、子育てが忙しい方、介護が忙しい方を採用すると出勤直前の欠勤連絡、遅刻連絡の可能性が高い為、仕事の穴埋めが難しい業種の企業にとっては気になる情報です。
上記の②にあるように厚生労働省の配慮すべき点に入っており、基本的には「聞いてはいけない」という事項です。
本人に責任がない事項→本人の能力に関係ない事項として就職差別が発生する可能性があります。すなわち 「就職差別につながる恐れがあり、(訴訟などの) 問題が起きる可能性がある」ということです。
しかしながら、聞かないと仕事にならない場合は、「どうして聞くのかしっかり示す」という前提で、合理的理由があれば、聞いてよいとする意見もあります。
例えば、ある宗教が食べてはいけないと定める動植物を原料に利用する食品メーカーで、その信者が働くのは現実的ではないからです。
結局は、厚生労働省から配慮すべきとされており、明確な基準による罰則等はありませんが、訴訟が起きるリスクがあるから気を付けた方がよいというものです。

「仕事は、代わりにやれる方がいないので急な早退や遅刻、欠勤に対しては厳しい評価、対応をしますが、その点はどう感じますか?」等、家族構成を直接聞くのではなく、上記のような質問にされてはどうでしょうか?

参考:厚生労働省HP↓
http://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm
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