"人事労務"カテゴリーの記事一覧
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「産前休業の期間入っているのに、仕事をしたいと出勤している社員がいるが、問題ないか?できれば休んでほしい」というご質問を受けます。
産前産後休業は、産後と産前について、扱いが違います。
産後については、産後8週間に労働させてはいけないという決まりがあります(例外として産後6週間を経過し、かつ、医師が支障がないと認めていれば、就業させることが可能です。)ので、就業することはありませんが、産前については、「産前6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合は、就業をさせてはならない」と規定されており、逆を言うと休業を請求しなければ、働くことができます。
しかし、万が一何か問題が発生したら、会社の責任問題になりかねません。
「休ませたい」としたとき、どうすれば良いかですが、就業規則等に休業を明記して休ませるということ考えられますが、法律では妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益な取扱い」を禁止しています。休ませることを「不利益な取り扱い」とされる可能性があると考えられます。
結局、ケースバイケースで対応するしかないです。
事前に従業員と相談して、健康保険に加入している従業員であれば、出産手当金も出ますし。早目に休業について話し合いを持つべきと考えます。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
本日、「1箇月で15分だけ残業していますが、15分ぶん支払いが必要か」とお問合せ頂きましたので、情報共有しておきたいと思います。
労基法で、8時間を超える労働をしたら時間外勤務手当を支払わなければならないですが、残業手当は、1カ月の時間外労働時間を合計して、それに対する手当を支給することが通常です。その1カ月の合計時間に1時間未満の端数が出た場合、30分未満を切り捨てることは違法にはならないとされています。ただし、30分未満の切り捨てはあくまでも1カ月における合計時間の端数に対するものであり、1日単位で端数を切り捨てることは違法になります。また、このような運用をする企業では、同時に30分以上1時間未満の合計時間の端数は1時間に切り上げすることになっています。
ということで、1箇月15分のみの残業手当は支払わなくても違法ではないということになります。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
育児休業取得申請書、提出に関してご質問があったので、手続きタイミングや申請延長について以下に記載します。
●産前産後休業が終了する日の3週間前から終了日までに提出が望ましい。→産後休業が終了した後に出す場合は、添付資料が必要。●育児休業取得申請書は、基本的には子供が1歳になるまでだが、3歳まで延長可能。延長するときは、1年ごとの申請が必要。添付資料はない。
産前産後休業や育児休業については、各種申請は手続きが煩雑であり、助成金を取得できることが多いため、是非、ご相談下さい。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
○税金
従業員から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、
受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。
賃貸料相当額とは、次の (1)~(3)の合計額をいいます。
(1) (その年度の建物の固 定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の 総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固 定資産税の課税標準額)×0.22%
参考)https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm
→(2)の部分の総床面積が人が増えることによって、一人当たりを減らして考えて頂ければOKです。
○社会保険
兵庫県の1人1月あたりの住宅の現物給与の価格は
現在1290円です。
参考)http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/system/form-pdf/24_santei/24_14.pdf
例えば、家の内、居住用のスペースが20畳あり
4人で住んでいる場合、一人当たり5畳と計算し、
5畳×1290円=6450円が現物給与として社会保険の報酬月額に
加算する必要があります。
→7月の算定基礎届や昇降給時の月額変更届を作成時に注意が必要です。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
社会保険の算定基礎届の申請が、一息ついて、暑い夏がやってまいりました。皆さん熱中症等、体には十分ご注意ください。
経営者様、人事労務を担当される方、厚生年金保険料と健康保険料を滞納し続けると、督促が始まり、預金や売掛金等の債権、不動産等が「差押え」になることをご存知でしょうか。
万が一、経営難で滞納に至る場合は、年金事務所に相談する等の早目の対応が肝要です。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2007
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所