□65歳超継続雇用促進コース
65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施すること。
<主な要件>
・就業規則等で定めている定年年齢を過去最高を上回る年齢に引き上げること。
・定年の引上げ等の実施に対して、専門家へ委託して経費の支出があること。
・1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。
<受給額>
定年等の引上げ年数に応じて5万円から160万円
□高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者の雇用管理制度を整備するための措置を実施すること。今年の4月より新しいコースです。
<主な要件>
・高年齢者の能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しもしくは導入。
・法定の健康診断以外の健康管理制度の導入。
<受給額>
支給対象経費の60%(措置の実施に必要な専門家への委託費、コンサルタントとの相談経費等)
□高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する
<主な要件>
・高年齢者雇用管理に関する措置を実施
・無期雇用転換後6ヶ月分の賃金を支給
・法定の健康診断以外の健康管理制度の導入
<受給額>
対象労働者1人につき48万円
労働人口の減少により人手不足が深刻になりつつあり、年齢に関係なく働ける環境の整備が重要になってきています。
助成金に沿った取り組みをしてみてはいかがでしょうか?
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 1005
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