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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所前回に続き、有期雇用契約の無期転換制度についてお話したいと思います。
内容は、転換後の労働条件 と 就業規則への規定の仕方 について無期転換後の労働条件については「期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件(労働条件について別段の定めがある部分を除く)とする」とされており、単に契約期間だけが無期になることになり、そのほかの労働条件は同じということになります。例えば、1年契約で1日5時間、週3日、時給1000円という労働条件の場合、無期契約で1日5時間、週3日、時給1000円となります。ここで注目すべきは括弧書き内容です。別段の定めがある部分を除く=別段の定めをすることにより労働条件は変更可能であるということです。もちろん無期転換後の労働条件を低下させることはできませんが、引き上げることは可能です。無期転換後は、1日8時間、週5日、月給20万円というフルタイム勤務を求め、職務内容も責任あるものを任せるといったことも可能となります。転換後の労働条件を加味して、労働者は無期転換権を行使するかどうかを検討することになります。
■就業規則に規定しておきましょう厚生労働省のモデル就業規則では、無期転換後の社員を、限定社員又は無期転換社員と呼称して転換制度について規定例を示しています。最低限、決めておきたいのは無期転換を希望する場合の手続きの仕方です。さらに、転換後の労働条件を変更したい場合は、労働条件についても規定しておく必要があります。基本給(時給、日給、月給)、各種手当、賞与、退職金、職務内容等です。また、定年は必ず定めておきましょう。定年後の継続雇用者については、第二種計画を提出しておくことにより、無期転換の対象外とすることができます。
無期転換制度の対応策等について、お困りのことがあれば、山本社会保険労務士事務所へお気軽にご相談ください。
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所おすすめ助成金!
「キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース」
全てまたは雇用形態別や職種別など一部の有期契約労働者の基本給の賃金規定を2%以上増額改定し、昇給させた場合に対象となります。
主な要件
・就業規則に有期契約労働者等の賃金テーブルを増額改定して規定する・増額改定前3ヶ月以上、増額改定後は6ヵ月以上運用すること・対象労働者は雇用保険の被保険者であること・賃金テーブル改定後は、改定前に比べて手当等の賃金を減額していないこと
流れ
★キャリアアップ計画届の作成・提出
キャリアアップ管理者を配置し、キャリアアップ計画を作成し、労働局長の認定を受ける。
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★賃金規定の増額改定の実施
2%以上増額改定した賃金規定を作成し、運用する。増額改定後の雇用契約書を交付する。
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★6か月分の賃金を支給
増額改定後の賃金を6か月分支給する。手当等減額しないこと↓
★支給申請
受給額増額改定する対象の労働者の人数により受給額が変わります。・全ての有期契約労働者を対象1~3人 95000円4~6人 190000円7~10人 285000円・一部の有期雇用労働者を対象1~3人 47500円4~6人 95000円7~10人 142500円パート社員等の昇給をお考えの場合、賃金テーブルを作成し助成金に沿った昇給をしてみてはいかがでしょうか? -
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所公的年金の積立金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が2018年の運用実績を発表しました。プラス1.52%の2兆3795億円の黒字で、3期連続で運用益を確保しました。GPIFは国民年金と厚生年金の保険料の積立金を国内外の株式や債券に投資しています。全運用資産額は2019年3月時点で、159兆2154億円で2018年3月時点(156兆3832億円)より増加しています。国内債、国内株式の比率を減らして、外国債、外国株式の比率が上昇しています。より運用益を確保するため運用の配分を弾力的に変更して適用しているそうです。
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所
人事労務フリーとは
給与計算から労務管理までを一括して行えるサービスです。
勤怠・従業員データを入力するだけで、給与や税金を自動で計算し、
給与明細作成・配布もワンクリックで行えます。
今回は勤怠入力の仕方について解説します!
■従業員登録
新しく従業員が入社したらまず従業員の情報を登録します。管理者が入力、またはアドレスから従業員を招待し本人が入力します。指示通り項目を入力していき、登録します。
■勤怠入力
勤怠ボタンから勤怠を入力していきます。
出勤した日をクリックすると
あらかじめ設定した勤務時間が自動で反映されます。
手動で勤務時間を入力することもできます。
保存して入力完了!
このように各従業員が出社・退社時間を入力すると、勤怠管理データや従業員情報から、支給額や控除すべき税金や保険料を自動計算し、従業員に支払う給与額を自動で計算できます。振込ファイルも自動作成できます。Web上で位置情報つきの打刻ができるタイムレコーダー機能にも対応。有給休暇の管理も可能です。
料金プラン
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※山本社会保険労務士事務所にてご契約いただいた料金となります
詳しい内容はこちら↓
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加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所労働時間の把握方法については、厚生労働省のガイドラインに「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置」として示されています。
従業員の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し記録することとなっています。
また、記録の方法としては・使用者が自ら現認することにより確認し、適正に記録すること・タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること以上の2点があげられています。また、自己申告による場合は、申告された労働時間と実際の労働時間が合致しているか否かについて実態調査を行う等、適正な把握に関する措置を講ずる必要が挙げられています。
※労働時間の考え方使用者の指揮命令下に置かれている時間のことで、待機時間(手待ち時間)や準備行為、後始末の時間も労働時間と判断される可能性がありますので、ご注意ください。
