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厚生労働省の審議会は、2016年度の最低賃金(時給)の引き上げ幅の目安を全国平均で24円引き上げ、822円とすることを決めました。
最低賃金の引き上げ幅は時給で示されるようになって平成14年度以降最大で、昨年の18円を上回る水準となります。
最低賃金は地域別に4つに別れ、兵庫県はBランクで24円引き上げになります!
全国の中小企業からは、最低賃金を大きく引き上げることにより経営に影響が出ると不安の声が上がっていますが、パートやアルバイト等の雇用全体の4割を占める非正規労働者の処遇改善は進みそうです。
引き上げは地域ごとに決め、10月頃から順次適用される見通し!
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加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
育児休業期間を最長2年まで延長する改正法案が提出される予定です!
現在は子供が1歳になるまで取得できるのですが、申込みをしたのに保育所に入所できなかった
という場合はさらに半年間の延長が可能でした。
しかし、今の現状としては、なかなか入所できなくて困っているお母さん方がたくさんいて、
仕事に復帰できず退職せざるをえなかったという方が大勢いるようです。
政府は育児休業が少しでも長く取れることにより、待機児童が解消できることを目指し今月中に
経済対策に盛り込むそうです。
子育ても大事な事ですが、子育てのために今まで頑張ってきた仕事を辞めるという事は、なくな
ってほしいと願います!
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
近年、職場のいじめ(パワーハラスメント)に関する問題は大きくなっています。厚生労働省からは「パワーハラスメント対策導入マニュアル(第二弾)」が公開されました。
具体的な運用のポイントとしては以下6項目が挙げられています。
①相談窓口の設置
②相談窓口(一時対応)
③事実関係の確認
④行為者・相談者へのとるべき措置の検討
⑤行為者・相談者へのフォローアップ
⑥再発防止策の検討
詳しくは「あかるい職場応援団」で検索!
↓「パワーハラスメント対策導入マニュアル(第二弾)」のダウンロードはこちら
https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/jinji/download/
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加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
介護休業給付金の支給額が変わります!
支給率は
これまで休業開始時の賃金の40%でしたが、平成28年8月1日以降に開始する介護休業からは
67%になります。
なお、平成28年7月31日までに開始した介護休業は、これまで通り40%を支給され、平成28年8月1日以降に再度開始する介護休業は67%の支給されます。
賃金日額の上限額
介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額が、平成28年8月1日以降に開始する介護
休業から引き上げられます。
※平成28年7月31日までに開始した介護休業は、これまでの上限額です。
(注)平成28年8月1日以降に介護休業を開始した方は、支給の対象期間中に賃金の支払がある場合、支払われ たその賃金の額が「休業開始時の賃金日額に支給日数をかけた額」に対し、13%(平成28年7月31日までに介護休 業を開始した方は40%)を超えるときは支給額が減額され、80%以上のときは給付金は支給されません。
詳しくは厚生労働省のHPで検索!
不明な点があれば当事務所までお問い合わせください!
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加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
介護支援取組助成金の支給要件が変更になります!
平成28年6月24日(金)から支給要件の一部が見直しになるそうです!
具体的には介護関係制度の設計・見直しと働き方改革の取組の2点が追加されました。
1. 制度見直し前に、仕事と介護の両立に関するアンケートを実施。
2.社内研修・制度周知・相談窓口設置前に、育休・介護休業の制度を導入・見直し。
3. 社内研修は1時間以上とし、雇用保険被保険者の8割以上の受講が必要。
4.相談窓口担当者の社内研修参加必須。
5. 働き方の改善として、年次有給休暇を取りやすいようにする、残業時間を減らす。
(一定水準以上の実績があることが条件)
詳しくは「介護支援取組助成金」で検索!
不明な点があれば当事務所までお問い合わせください!
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加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所