健康保険の協会けんぽより、令和4年10月中旬から順次「被扶養者状況リスト」が事業所へ届いていると思います。年に一度、健康保険の扶養者登録されている方の確認ができる帳票となります。
従業員数が多くなると、従業員ご本人の保険加入状態は毎月の給与計算時点で確認され、都度確認可能ですが、健康保険の被扶養者は、個別に管理しておかないと、わからなくなってしまう情報です。
このため、この「被扶養者状況リスト」は必ず控えを保存して確認できるようにしていただくことをお勧めいたします。
また、弊所と顧問契約(相談顧問除く)にてご契約の事業所様は、この控え書類をスキャンデータ等で弊所にもご共有いただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
また、健康保険の扶養者は何人登録しても保険料が変わらないというメリットがあります。(国民健康保険は、人数によって保険料が増減します)このタイミングで、被扶養者の要件を再度ご確認いただき、ご両親や兄弟姉妹が加入漏れが無いかを確認していただくのも良いかもしれません。
被扶養者の要件は、文章量の都合上記載できませんが、ぜひ、インターネットにて検索してご確認ください。検索キーワード例「協会けんぽ 被扶養者条件」
1012
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
コメント