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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

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令和4年10月~社会保険の適用拡大について!-加古川・姫路の社会保険労務士事務所-

 現在、従業員数が501人以上の企業に対して、社会保険の加入が義務付けられています。しかし、令和4年10月1日から従業員数が101人以上の企業に対して社会保険の加入が義務付けられることとなります。1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上で、2ヶ月を超えて使用されるパートタイマーやアルバイト等が、被保険者となります。


<現行の社会保険加入対象者>

正社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、以下の5要件を全て満たす従業員は、被保険者となります。

 ①週の所定労働時間が20時間以上

 ②雇用期間が、1年以上見込まれること

 ③月額賃金88,000円以上

 ④学生ではない

⑤従業員数501人以上の企業

<R4年10月以降の社会保険加入対象者の改正点>

・雇用期間:1年以上 → 2か月以上

・事業規模:従業員数501人以上 → 従業員数101人以上

<R4年10月以降の社会保険加入要件まとめ>

 

H28.10

(現行)

R4.10

事業規模

常時501人以上

常時101人以上

労働時間

週所定労働時間

20時間以上

変更なし

賃金

月額88,000円以上

変更なし

雇用期間

継続1年以上使用

見込み

継続2か月以上使用見込み

適用除外

学生ではない

変更なし



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