保育園などに入れない場合、2歳まで育児休業が取れるようになります!
保育園などに入所ができずに、退職を余儀なくされる事態を防ぐため、育児・介護休業法が変わります。またさらに、育休をしながら働く男女労働者が、育児休業などを取得しやすい環境づくりを進めます!改正内容① 最長2歳まで育児休業の再延長が可能。
※1歳6ヶ月以降も、保育園等に入れないなどの場合は、会社に再度申し出ることに
より育児休業期間を最長2歳まで再延長できます。
また、育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。(詳細はハローワークで。)
改正内容② 子供が生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせ。
※事業主は、働く方やその配偶者が妊娠、出産したこと等を知った場合には、そ
の方に個別に育児休業等に関する制度を知らせる努力義務が創設されます。
改正内容③ 育児目的休暇の導入を促進。
※未就学児を育てながら働く子が子育てしやすいように、育児に関する目的で利用
できる休暇制度を設ける努力義務が創設されます。
平成29年10月1日から改正施行されますので、早めの確認が必要かと思います。
詳しくは厚生労働省HPで!
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
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加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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