「産前休業の期間入っているのに、仕事をしたいと出勤している社員がいるが、問題ないか?できれば休んでほしい」というご質問を受けます。
産前産後休業は、産後と産前について、扱いが違います。
産後については、産後8週間に労働させてはいけないという決まりがあります(例外として産後6週間を経過し、かつ、医師が支障がないと認めていれば、就業させることが可能です。)ので、就業することはありませんが、産前については、「産前6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合は、就業をさせてはならない」と規定されており、逆を言うと休業を請求しなければ、働くことができます。
しかし、万が一何か問題が発生したら、会社の責任問題になりかねません。
「休ませたい」としたとき、どうすれば良いかですが、就業規則等に休業を明記して休ませるということ考えられますが、法律では妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益な取扱い」を禁止しています。休ませることを「不利益な取り扱い」とされる可能性があると考えられます。
結局、ケースバイケースで対応するしかないです。
事前に従業員と相談して、健康保険に加入している従業員であれば、出産手当金も出ますし。早目に休業について話し合いを持つべきと考えます。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
産前産後休業は、産後と産前について、扱いが違います。
産後については、産後8週間に労働させてはいけないという決まりがあります(例外として産後6週間を経過し、かつ、医師が支障がないと認めていれば、就業させることが可能です。)ので、就業することはありませんが、産前については、「産前6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合は、就業をさせてはならない」と規定されており、逆を言うと休業を請求しなければ、働くことができます。
しかし、万が一何か問題が発生したら、会社の責任問題になりかねません。
「休ませたい」としたとき、どうすれば良いかですが、就業規則等に休業を明記して休ませるということ考えられますが、法律では妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益な取扱い」を禁止しています。休ませることを「不利益な取り扱い」とされる可能性があると考えられます。
結局、ケースバイケースで対応するしかないです。
事前に従業員と相談して、健康保険に加入している従業員であれば、出産手当金も出ますし。早目に休業について話し合いを持つべきと考えます。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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