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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

兵庫県たつの市を拠点とした社会保険労務士(社労士)の事務所です。加古川市、姫路市、たつの市等、播磨地域全域を中心に活動しております。

4月のトピック(雇用契約書と健康保険料率について)-加古川・姫路の社会保険労務士事務所-
1.2024年4月1日より、雇用契約書(労働条件通知書)の必須記載事項が追加になります。
全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」 について も明示が必要になります。
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。
2.令和6年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。(もし3月中に賞与支給がある場合は、その賞与支給にかかる健康保険料率、介護保険料率は新しい保険料率となるでご注意ください)
3.3月に決算賞与などを支給する場合は、健康保険厚生年金保険賞与支払届の提出をお忘れなく。
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