"人事労務"カテゴリーの記事一覧
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配偶者の扶養家族として働く場合には、「103万円の壁」、「130万円の壁」ということを気にすることが多いと思います。
そのため、働きたい人が意識しなくてもすむ仕組みを構築する観点から、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しがあります。
※平成30年分以降の所得税について適用されます。
1. 納税者本人の受ける控除額
所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限を150万円に引き上げます。
現行は配偶朱控除の対象となる配偶者の給与収入の上限は103万円。
2. 納税者本人の所得制限
配偶者控除等の適用される納税者本人に収入制限を設けることとし、給与収入(合計
所得金額)が、1,120万円(900万円)を超える場合には下記の表のとおり控除額が
逓減、消失する仕組みとなります。
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平成29年3月31日の官報にて正式に子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令が公布され、引き上げとなることが確定しました。
平成29年度(2017年度)の子ども・子育て拠出金率は 1,000分の2.3となります。
○最近の、こども・子育て拠出金率の推移平成27年度(2015年度) 1,000分の1.5平成28年度(2016年度) 1,000分の2.0平成29年度(2017年度) 1,000分の2.3
今のところ平成30年度以降の拠出金について、具体的な数値は出てきていませんが、法律では0.25%まで政令の改正で実施できるようになっているため、状況に応じて引上げられる可能性はあります。
子ども・子育て拠出金は、他の社会保険料と比較して料率が低いこともあり、あまり注目されていませんが、企業としては負担が増えることになります。予算組みなどの際には意識しておきましょう。
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兵庫県 健康保険料率 10.06%。介護保険料率 1.65%新しい保険料率の適用は3月分(4月納付分)からです。変更漏れのないよう、ご注意ください。※任意継続被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
参考:協会けんぽ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h29/290210
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今後、過重労働対策以上に大きな影響が出てくると予想されるのが、同一労働同一賃金の問題です。厚生労働省では「同一労働同一賃金」実現に向けた具体的方策について昨年3月から具体的検討をおこなってきましたが、先日その報告書を公表しました。
「同一労働同一賃金の法整備に向けた論点整理」等の内容となっており、主として以下3点についてまとめられています。
1.パートタイム労働者及び有期雇用労働者関係
2.派遣労働者関係
3.全体の「時間軸」の在り方・その他
今後、2019年4月に向け、労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法の改正作業が進められる見込みです。
参考:厚生労働省「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会 報告書」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000155128.html
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厚生労働省は「平成28年就労条件総合調査」の概況を公表しました。
この調査は、常用労働者30人以上の民営企業6,310社を対象に実施されたもので、今回の結果は4,520社からの回答を集計したもの。
規模計 48.7%1,000人以上 54.7%300~999人 47.1%100~299人 44.8%30 ~ 99人 43.7%これによれば、平成28年の年次有給休暇取得率は、48.7%。当面の目標といわれる50%を超えることはできませんでした。過重労働対策の中では、年次有給休暇の取得も大きなポイントとなります。現在、継続審議中の改正労働基準法案では、年10日以上の年次有給休暇が付与される者について、年間5日以上の取得を義務付けるという措置が盛り込まれるなど、今後は法的にも年次有給休暇の取得促進が求められます。
参考リンク 厚生労働省「平成28年就労条件総合調査 結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/16/index.html
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