"人事労務"カテゴリーの記事一覧
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平成29年4月1日から、従業員500人以下の会社で働く方が、労使で合意すれば社会保険に加入できるようになります。(従業員501人以上の会社で週20時間以上働く方については、平成28年10月1日より既に加入対象となっています)◆加入要件(従業員500人以下の会社で働く方)労使で合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意)がなされれば、以下の①~④の要件を全て満たす方は社会保険に加入できるようになります。
① 1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であること② 1ヶ月あたりの決まった賃金が88,000円以上であること③ 雇用期間の見込が1年以上であること④ 学生でないこと社会保険の被扶養者(第3号被保険者)かどうかを判断する年収130万円の基準に変更はありませんが、年収130万円未満であっても、上記加入要件に当てはまる方は、被扶養者とはならず、自身で厚生年金保険・健康保険に加入ができるようになります。会社にとって、保険料負担増等の問題はありますが、少しでも優秀な短時間労働者を雇用したいという会社は、他社と差別化を図ってみるのも良いかもしれません。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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飲食を中心にアルバイトの採用難が深刻な状態となっていますが、エン・ジャパンは「エンバイト」のサイト利用者を対象に「アルバイトの待遇・制度」に関するアンケートを実施。1,538名から回答を得ました。結果がこちら。
78% 交通費支給42% まかない・お弁当などの食事補助29% 服装・髪型自由28% 日払い・週払い27% 昇給25% 賞与25% 制服貸与24% 給与以外の手当24% 社員割引20% 現金払い
参考:エン・ジャパン「あって嬉しかったアルバイトの待遇・制度」
http://corp.en-japan.com/newsrelease/2017/3471.html
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現在、社会福祉施設における労働災害が増加しており、特に経験年数の浅い労働者の被災が多くを占めています。これを防止するため、中央労働災害防止協会が「高齢者介護施設における雇入れ時の安全衛生教育マニュアル」を作成し公開しました。
ぜひご活用ください。
↓こちらからダウンロード(厚生労働省HP)
高齢者介護施設における雇入れ時の安全衛生教育マニュアル
高齢者介護施設における雇入れ時の安全衛生教育用パンフレット
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「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が策定・公開され、リーフレットが公開されました。
今後の労働基準監督署における労働時間の監督指導の元となるものですので、しっかりと内容を把握しておきたいものです。
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000152692.pdf
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以前より、従業員を一定以上増やす企業について、法人税(または所得税)の税額控除の適用が受けられる雇用促進税制が設けられていますが、この制度は平成29年度まで延長されています。
従業員の積極的採用を行っている企業はぜひご活用ください!
【概要】
◆ 雇用促進税制とは、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間内に始まるいずれかの適用年度中(※)に、雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。
◆ 同意雇用開発地域における無期雇用かつフルタイムの雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます。
◆ 適用を受けるには、あらかじめ
「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。
※ 個人事業主の場合は、平成29年1月1日から平成29年12月31日までの各暦年
税額控除を受けるためには、雇用者数の増加のほかにも一定の要件を満たす必要があります。
お気軽にご相談ください!
参考リンク
厚生労働省 「雇用促進税制」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000113404.pdf
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