-
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所健康保険の被保険者に扶養者が増えたり減ったりした場合は健康保険 被扶養者(異動)届を提出しなければいけません。
提出は、増えたり減ったりした日から5日以内で出さなければいけません。
もしも、遅れて60日を超えた場合は、住民票が別途必要となりますので、提出はお早めに!!
なお、提出は事業主が行います!
相談事は加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所へどうぞ! -
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所
全国健康保険協会(協会けんぽ)が管掌する健康保険の被保険者又は被扶養者となる人が早急に医療機関で受診する予定がある場合、健康保険被保険者証が交付されるまでの間、申請に基づき年金事務所の窓口で「健康保険被保険者資格証明書」を交付します。
https://blog.cnobi.jp/v1/blog/user/3862c4daf684a41609c9d4ecb8adfa74/1360722480
被保険者が「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を日本年金機構へ提出します。被保険者の代わりに事業主が提出することもできます。
【提出場所】
事業所の所在地を管轄する年金事務所(郵送の場合は、事務センター)
【提出時期】
被保険者又は被扶養者となる人が健康保険被保険者証の交付前に早急に医療機関で受診する予定があるとき
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所
雇用保険の「高年齢求職者給付金」は、高年齢継続被保険者が失業した場合、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あった場合に支給されます。
※高年齢継続被保険者とは雇用保険の被保険者で、65歳になる前から働かれている方で65歳誕生日の前日に達したものをいう。
支給額は、被保険者だった期間が1年以上は50日分。それ未満だと30日分。これを一時金で受給できます。
つまり65歳で退職したら雇用保険から最大50日分の一時金がもらえます。
しかし、64歳で退職したら、継続した求職活動は必要ですが、最低90日受給できます。なお、高年齢求職者給付金も、基本手当も、会社を退職した以降も、仕事を探すことが前提です。
就業規則作成時に考慮してはいかがでしょうか?
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
事業主向けメモ)退職の際は、離職証明書と資格喪失届のご準備を!! -
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所(※厚生労働省HP 抜粋)雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。【主な受給の要件】(1) 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等※の事業主であること。法人等を設立する前に、都道府県労働局の長に「法人等設立事前届」を提出した者法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者(2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。(3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。(4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。(5) 法人等の設立後1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となること。※ 法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。その他の詳細については最寄りのハローワークまたは労働局にお問い合わせください。【受給額】創業に要する経費 創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1支給上限:150万円まで上乗せ分 (創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合)50万円・助成金の支給は2回に分けて行います。・ただし上乗せ分に係る支給回数は1回です。○受給対象となる経費設立・運営経費職業能力開発経費雇用管理の改善に要した費用☆この助成金は平成24年度をもって終了します。
-
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所60歳歳到達日(誕生日の前日)において被保険者であった場合の受給資格は次のとおりです。
・60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者
・「被保険者であった期間」が通算5年以上あること
提出書類
「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」
「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」
提出期限
「最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内
提出先
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
持参するもの
賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、労働者名簿、雇用契約書
被保険者の年齢が確認できる書類の写し(住民票、運転免許証等)
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
